08/02/23 10:23:36.71 7EnXnJ3NP BE:791431867-2BP(3030) 株主優待
外国人参政権 国のあり方を政争の具にするな
永住外国人への地方参政権付与という、すでに決着したはずの問題が、
なぜ、こうも繰り返し、蒸し返されるのか。
韓国を訪問した民主党の小沢代表が李明博次期大統領と会談し、
「もたもたしているのは非常に遺憾だ。実現できるよう努力したい」と述べ、
法案の早期の国会提出、成立に強い意欲を示した。
だが、憲法の規定や、国のあり方という基本的な観点から見て、
たとえ地方であっても、外国人に参政権を認めることはできない。
1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、
日本国籍を持つ「日本国民」にある、と明示した。地方自治体の首長や
議員を選ぶ「住民」も「日本国民」としている。
憲法は、地方も含め、外国人の参政権を明確に否定している。
地方自治も憲法に基づく秩序の一環だ。憲法に反することは許されない。
地方自治体は、住民の権利・義務の規制や、罰則を含む条例の制定など、
国と類似した「公権力」の行使を行う。公共サービスだけでなく、
国の安全保障や教育内容など、国の基本政策に関する問題にもかかわる。
武力攻撃事態法や国民保護法は、有事の際の国と自治体の協力を定めている。
日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙権を行使し、
国と地方の協力を妨げれば、日本の安全が脅かされる。
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