08/02/20 20:16:13.89 7TqwvK1F0 BE:452246764-2BP(3000) 株主優待
名張署の男性巡査が飲食店のトイレで盗撮した問題で、県警が当初、
県迷惑防止条例違反の疑いで巡査を逮捕する考えだったことが十九日、
警察関係者の話で分かった。しかし、巡査が隠し撮りしたビデオカメラに
女性の姿が写っていないなど「同条例を適用するのは困難」と判断し、
巡査が事実関係を認めているため、任意捜査に切り替えたという。
これを受け、名張署は軽犯罪法違反の疑いで、巡査を書類送検するもようだ。
監察課などの調べでは、巡査は今月に入り、名張市内の飲食店で、立ち寄った飲食店の
トイレにビデオカメラをひそかに設置。女性の様子を撮影しようとした疑いが持たれている。
ほかの客がカメラを見つけ、店側が名張署に通報し、盗撮事実が発覚した。
その後の調べで、カメラが巡査のものと判明したという。
県警は、県迷惑防止条例違反容疑で捜査。「身内に甘い」との批判にさらされないよう、
当初は巡査を逮捕する考えだった。ところが、巡査が隠し撮りした映像に女性の様子が
写っていなかった上、「飲食店のトイレは同法適用の条件となる『公共の場所』には
入らない」(本部生活環境課)との見解が示された。
こうした事情から、県警は県迷惑防止条例違反での立件は難しいと判断。
適用法令を、同条例(懲役六月以下もしくは罰金五十万円)に比べ刑罰が軽い
軽犯罪法違反に切り替えた。併せて捜査の主導を県警本部から名張署へと移した。
罰則が科料(千円以上一万円未満)にとどまる軽犯罪法違反での逮捕は
「ほかの犯罪が背後に控えていない限り、一般的にも難しい」(県警幹部)という。
さらに、巡査が同署などの事情聴取に対して事実関係を認め、逮捕要件である
「証拠隠滅や逃走の恐れがない」と判断された結果、任意捜査になったという。
一方、監察課は事実関係を確認し、巡査を処分する方針。
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