08/01/14 19:10:25.67 QAthMXQI0
>>831
しかもノークレームノーリターン書いててもだめらしいよ
URLリンク(auctions.yahoo.co.jp)
3 出品者が事業者であった場合
出品者が事業者、落札者が一般消費者であった場合、「消費者契約法」で消費者が保護されますので、「ノークレーム・ノーリターン」という約束自体、効力が生じません(同法8条)。
また、インターネットでの取引は「特定商取引法」(※1)でいう「通信販売」に当たりますから、事業者による「ノークレーム・ノーリターン」という記載は、「無条件の返品には応じない」という意味を有するにすぎません