07/12/18 15:44:56.37 4ALjWeyd0 BE:280051834-PLT(12015) ポイント特典
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文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の
第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト
(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、
「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。
小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。
権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法と
なっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は
実証されておらず、違法化することで、悪意のない一般ユーザーが潜在的な“犯罪者”とされる。
現行法のままアップロードを取り締まれば十分なはず」などと主張してきた。
議論の経過をまとめた「中間整理」は権利者側の意見に重点が置かれており、
「違法サイトからのダウンロードは違法化すべき、という意見が大勢となった」などとが書かれていた。
中間整理には、パブリックコメントが約7500件と「これまでにないほど多く」(文化庁の川瀬真・著作物流通
推進室長)寄せられ、そのうち半数以上が、「ダウンロード違法化」に対する反対意見を盛り込んだ、
ネット上のひな型を活用したものだった。
文化庁の川瀬室長は「パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は
30条の適用除外とするのは不可避」と話す。「いわゆる『違法着うた』や、ファイル交換ソフトを使った違法
複製物のダウンロードなどによる『フリーライド』(ただ乗り)で、正規品への流通に影響が出ているのは事実。
国際情勢から見ても、適用除外すべきだろう」
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