07/12/09 03:45:44.31 ZFq+NyO80
>>199 の続き
通常の年金保険料納付期間「以外」の状態でも25年ルールとしてカウントされる期間を挙げました。
しかし、これはあくまでも貰う為の期間としてカウントされるのみで、金額には反映されないようです。
カラ期間について具体的に説明すると、
「20才から都合により海外に居住し(これに在日外国人が含まれる?)、24年間海外ですごした後に帰国、その後1年間国民年金保険料を納付、
それ以後は年金を納付しなかった」
といったケースを想定した場合、年金を受給出来る様になったとしても、保険料を収めた1年の期間のみで
受給金額が計算される事になる為、実質年金の恩威は無いという事になる。
まあ、収めた分しかもらえないという決まりですね。
普通と言えば普通ですね。
25年ルールに関して一部に救済制度が制定されているのは良い事ですね。
つづく