07/12/09 03:40:44.58 ZFq+NyO80
よくわからんが、ぐぐって調べてみた年金の仕組みを纏めてみた。
(小平市民ではないので今回の件についての詳細はまだ良く分からない)
年金の基本ルール
※1:国民年金保険料を25年以上収める事によって老後(または障害を負った際に)年金を需給する事が出来る。
※2:年金の金額はそれまでも納めた金額によって変わる。
この1にある25年ルールにカウントされる期間としては以下の様な物も含まれる。
1:厚生年金や共済組合の加入期間(昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の加入期間)
※具体的には、
会社勤務5年(厚生年金5年加入)->退職しフリーター(国民年金1年加入)->会社に再就職して19年勤務(厚生年金19年加入)
なんてケースは5 + 1 + 19 = 25年になるという事です。まあ普通のケースです。
2:法定免除された期間、または申請して免除された期間
※具体的には経済的な理由等で保険料を払えないとして国に申請し、免除が認められた期間を指す。
3:合算対象期間(カラ期間 1986年制定)
カラ期間とは以下の様な期間を指す
① 昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマン(厚生年金や共済組合等の加入者)の配偶者であった期間(別名で配偶者期間ともいいます)
② 日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
③ 平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
④ 厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間、または60歳以上の期間
⑤ 昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間
⑥ 厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間
※具体的には、海外転勤等の日常的にありえる事情での未加入期間や、
当時の制度的に年金制度に加入する事が出来なかった期間を、25年ルールの期間として認めるという特例みたいなもの。