10/07/03 02:03:24 GuTI9hFD
>>405
11条に記載された日というのはあくまでも「荷物引渡し予定日」「翌日から起算して3日」であり、
ただし書きの「翌日」というのは、27条第4項第1号に書かれている「翌日までに行われなかった」の翌日と同じ日を指す。
要約すると
「引渡し予定日書いたのだからその日に配達します。
でも、交通事情やなんかで翌日になっても勘弁してね。
しかし、その日にも配達できなかったら言い訳できないので、
それで何か損害があったら送料返すからそれで勘弁してね。」
ということになる。