09/09/12 09:02:29 AAnLSYCD
航空法
(爆発物等の輸送禁止)
第八十六条 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損
傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。
2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
国内郵便・国際郵便を問わず
危険物について語るスレです
なお、危険物を航空便で送った、送りたい、前に送ったことあるのに何でダメなんだ
というような犯罪行為を企んだり自慢したりするような投稿は自重してください
関連サイト
航空危険物安全輸送協会
URLリンク(www.jacis.org)
航空貨物運送協会
URLリンク(www.jafa.or.jp)
日本化学工業協会
URLリンク(www.nikkakyo.org)
石油化学工業協会
URLリンク(www.jpca.or.jp)
電池工業会
URLリンク(www.baj.or.jp)
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