08/07/26 17:47:24 oPIrKdef
>>741
民営化までは定額定期は据え置き期間が経過するまでは
原則的におろせないものだったんだよ。
例外は「台風などの災害にあった」か「急な貧困」のみ。
公社までの取り扱い手続きに明記されていました。
通常貯金があるならそちらから払い戻すべきだし、
急な貧困なんて見たこと無いよ。
民営化した今では約款が変更されて
据え置き期間内でも自由に解約できるが
通常貯金程度の解約利率にしかならない。
純増なんていらんけどな・・・
0.06%時代の定額貯金を預け直ししてもらうだけで成績になるし。