10/06/14 12:01:17 0
>>868
煽るな。マジで風説の流布に該当するぞ。
利息の計算については、
「一 令第六条の二第一項第一号 に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの
当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額」
【預金保険法施行規則 (昭和四十六年五月一日大蔵省令第二十八号)】
とあるから、
「(預金日から万が一の日までの)日数/365×預金額×預金時の利率(%) 」
だな。