10/06/12 02:30:13 0
>>433
元本1000万+金利が返ってくるというのも、
預金者を保護するための制度というのも
会計士じゃなくても当然知ってることなんですよ。
問題は日本振興銀行が何かしてて、
預金保護機構が判断できない時に
どちらにどこまで立証責任があるかってことですよ。
返したとか中途解約したのでは?とか、契約してないとか、
データ無くしたとか言ってゴネた場合
この時点で、相手が預金者に返した事を立証する責任が生まれるのか。
それとも、預金者が、
○年定期○%の利息契約で○○円振り込んだという証明で済むのか。
さらに返してもらっていないという事まで証明する義務があるのか。
そこを詳しく教えてもらえますかね。