08/10/09 17:43:06 0
期限の利益の喪失
期限の利益の喪失(民法137条)
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
こんなの見つけたけど要するに担保取られてないよ!!って人は
関係ないのね??でもSFCGは期限の利益の喪失っていってるから
おかしいんでね??ってかんじなのかね?
で、O島はこれを理解したうえで手紙を送りつけて、返済してくれる人には返済させて
言うこと聞かない人には手違いでした御免ねwてへって感じですませる魂胆でおk?