08/10/05 17:45:11 P
貸金業法第11条第3項(無登録営業の禁止)
「貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は
事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。」
個人的に疑問に思っているんだが、
「販売子会社のご案内」(URLリンク(www.sfcg.jp))
から名前の消えた岐阜・滋賀・奈良・和歌山・佐賀の各アセット
ファイナンス(以下「AF」と表記)の業務は、どこで行われているのか?
恐らく近隣府県のAFが引き継いでいるのだろうが、これは第11条第3項に
違反していないのか?
仮に違反しているとすれば、同47条の3の規定により、
「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
という罰則を受けることになるワケだが…?