08/10/29 17:33:40 5HajIx900
たとえば本人が自分で相続手続に使用する目的で戸籍を集める場合、
直系の親族については問題ないが、兄弟の戸籍になると取れない。
兄弟にとって貰うか兄弟の委任状が必要になる。
本人が取れないのに本人から依頼された業者が取れるというのは無理がある。
遺産分割につき全員が合意している場合にはクレームがつくこともないだろうが、
そうでない場合はいろいろ絡んでこられる心配はある
982:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 17:38:06 2JZ1Fgob0
>>978
>でも、その先に「遺産分割協議書の作成」があればいいんですよね?
逆だよ。
普通は依頼人が知っている限りの推定相続人間で遺産分割協議が行われて、
協議中や終了後に「それじゃ行政書士に戸籍関係を調べさせるから」で依頼が来るんだよ。
もし先に戸籍を取ってくれと言われたら、依頼人に通知して貰うか、
先に遺産分割協議をしてもらうように言ってるよ。
もしも後で婚外子が出てきても、それは相続権を知らしめる行為だから致し方ない。
婚外子がいることが解って、分割協議が中止になっても
言い訳は付くだろうが(コレを悪用するのは論外)。
983:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 17:52:22 k29ryV2W0
皆様、いろいろなご意見ありがとうございます。
981様、(「お前は馬鹿か!」と言われそうで怖いのですが)
必要なのは、被相続人の出生~死亡の戸籍ですよね。
であれば、被相続人が依頼(相談)者の兄弟の現時点での戸籍は
取得する必要はないかと思いますが。(相続人の調査~遺産分割協議書作成までに)
被相続人の戸籍の中で確認出来るかと思います。
あ、でも被相続人が未婚で子もなく両親、祖父母とも亡くなっている場合は・・・。
あぁ~、頭がこんがらがってきた。
本当に俺、やっていけるのだろうか・・・。(涙)
984:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:03:21 2JZ1Fgob0
>>983
>必要なのは、被相続人の出生~死亡の戸籍ですよね。
なるほど、そこからもう違ってたんだ。。。
985:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:12:44 5HajIx900
>>983
兄弟というのは相続人の兄弟です。
つまり同じ共同相続人という立場。
例えば、婚姻や養子縁組などにより親である被相続人の戸籍を出た後
子供をもうけて死亡していることもある。
この場合、相続人確定のためには兄弟の戸籍を取る必要がある。
986:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:16:55 +8RmxQ0M0
普通親が死んで相続が問題になって行政書士に頼もうということになれば
兄弟姉妹がみんな納得しているんじゃねえのか?
>>985とかは勝手に相続手続きを進めるDQNを念頭に置いているということ?
987:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:25:50 2JZ1Fgob0
>>986
じゃなくて、この話の始まりは相続財産を念頭に置かずに、
無断で他の相続人の調査が出来るかどうかと云うことから始まったわけ。
で当人はまだ経験が無いもんだから、相続人の確定を調査するためには
被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査すればいいと勘違いしてたことが
色々な誤解を招いたんだろうと思う。
988:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:38:27 +8RmxQ0M0
>>987
なるほどね。了解しました。
ありがと。
989:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 20:14:52 mSNEHrBu0
そうかな???
まぁ、本当のところは本人じゃないから分からんが、
受任した経験はないみたいだが、あくまでも想定しているのは
実際に相続が発生し、相談もしくは依頼があってからの相続人調査じゃないのか?
まぁ、いっか。
くれぐれも慎重に、都合のいい解釈しないで勉強してね。
990:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 20:15:28 gKkz7Z6v0
では、次の話題に移ってもいいよね。
日本行政43ページの上の記事について。
詳細な情報知ってる人いる?
機関紙買った人いる?
991:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 21:05:46 mSNEHrBu0
九州だが、まだ日本行政来てない・・・。
明日にはくるかな、だいたい毎月月末ギリギリだな。
気になるぞぉ~。
992:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 21:39:12 Z/W68FyA0
実務に関するとはいえ愚問すみません。
報酬額の統計にある数字って勿論副本込みのトータルの金額ですよね?
弁護士の先生のHPで報酬額を正本と副本で分けていたのでちょっと気になりました。
993:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 00:16:52 UbdKSJET0
職務上請求用紙の使い方は以下を読んで作ればおkだろ?
「戸籍謄本・住民票の写し等 職務上請求書」18.02.25
―職務としての捉え方とその視点―
京都府行政書士会
宮 原 賢 一
URLリンク(www.eonet.ne.jp)
994:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 00:21:11 /6GnIEed0
18.02.25 じゃ古くないか?
それより、旧用紙の引き換えが今月いっぱいだったか。
渋谷に行ってるヒマがないぞ。
まぁ、どうせ、使わないしなぁ。
995:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 00:29:18 UbdKSJET0
>>994
基本的考え方も変わったってこと?
それならマズイな。
ちょっくら探してくる。
996:995
08/10/30 00:35:22 UbdKSJET0
特に新しい指針について載っているのは無かったな。
新しい形式について書いてあるページばかりだった。
誰か最新の指針みたいなのが載っているページがあったら教えて。
997:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 02:06:48 njBzpAQX0
>>989
確かに読み返すと、この新人は将来モンスターに成りかねないな。
自分の欲求に沿って解釈しようとする姿勢が見え隠れしてる。
まっ、他の相続人に相談もしないで下調べしようとしている依頼人も
かなり傲慢な人物とは思えるけどね。
998:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 11:08:50 j5CZHR860
ってことで次スレを立ててみた。
テンプレの若干の変更は独断でやった。
後悔してないw
【開業】行政書士実務の基礎勉強-10【予定】
スレリンク(management板)
999:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 11:08:52 gaMtDWGH0
次ぎスレへの期待が膨らむスレになってまいりました。
オレのプチブレイクも近いな
1000:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/30 11:09:42 j5CZHR860
,r;;;;ミミミミミミヽ,,_
,i':r" `ミ;;,
彡 ミ;;;i
彡 ,,,,,、 ,,,,、、 ミ;;;!
,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ,
ヾi `ー‐'、 ,ゝ--、' 〉;r'
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ヽ、 _,/ λ、 1,000ゲトしますよ(フフン
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