【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】at MANAGEMENT
【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】
- 暇つぶし2ch985:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/29 18:12:44 5HajIx900
>>983
兄弟というのは相続人の兄弟です。
つまり同じ共同相続人という立場。
例えば、婚姻や養子縁組などにより親である被相続人の戸籍を出た後
子供をもうけて死亡していることもある。
この場合、相続人確定のためには兄弟の戸籍を取る必要がある。
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