08/10/29 17:52:22 k29ryV2W0
皆様、いろいろなご意見ありがとうございます。
981様、(「お前は馬鹿か!」と言われそうで怖いのですが)
必要なのは、被相続人の出生~死亡の戸籍ですよね。
であれば、被相続人が依頼(相談)者の兄弟の現時点での戸籍は
取得する必要はないかと思いますが。(相続人の調査~遺産分割協議書作成までに)
被相続人の戸籍の中で確認出来るかと思います。
あ、でも被相続人が未婚で子もなく両親、祖父母とも亡くなっている場合は・・・。
あぁ~、頭がこんがらがってきた。
本当に俺、やっていけるのだろうか・・・。(涙)