08/10/18 20:59:00 bFpECx2X0
>>679
ここ数日のスレを全く見てないのか
分かっててするのか知らずにするのか、報酬を得ずにするのかしらないけど、
委任状を分からない新人さんなら、知らないこともあるだろうから一応貼っておく。
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険
諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該
電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる
事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある
場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
別表第一
三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)