08/10/17 17:42:34 E6p1UR1I0
>>637
調査士は法務省の資格であり、総務省の資格ではないのです。
法務局は法務省の出先。
登記のルールで添付書類としてそれが必要と決まっている以上、
それ取得する行為は”必要的”な付随業務なのです。
これが「調査士は農転出来る」主張してる人の根拠。
全く同じ事が官民境界査定や仮換地証明にも言える。
これらがないと登記が出来なかったり登記完了が遅くなったりするから
業務の必要上代理人として取得する。至極当たり前の行為。
別に突っ込まれても何らおかしくないし、
行書プロパーが境界査定なんかできっこない。だって測量器械持ってないもん。
ま、俺も積極的に反対する気はない。
農地法の手引きなんて参考書1冊で仕事をしているわけではないです。
ちょっと前に遡ると電子定款が始まる際に「司法書士は定款作成できない」なんて行政書士が暴れてたけど、
法務省に押し切られて司法書士でも合法に出来るようになりました。
だって、定款作成は会社設立行為の付随業務ですから。いくら行書が暴れてもどうしようもないのです。
これと全く同じなんだよね。
結局は”付随業務”って概念は強いわけですよ。
もちろん調査士がクレサラ業務するのは付随業務ではないですよ。