08/10/16 11:51:49 +e23sz6T0
>>576
職務上請求書は法定業務にしか使えない。
これは行政書士もその他の士業も同じ。
厳密に言えば行政書士が遺言作成のためだけに職務上請求書使ったら懲戒だよ。
行政書士業務の関係図作るためとかで言い訳はできるかも知れないが。
遺言は本人しか作れないから代理代行は一切不可。
つまり、遺言については、どの士業の業務でもない。
それと、士業が法定業務以外を業務としても法律の制限等がなければ問題ない。
相続とか財産管理の一貫のコンサルとか企画として報酬取ってもよい。
ただ倫理は別。