08/10/13 09:49:53 KfLuT/Qs0
弁護士に成り上がるなんてやりますやん。
と金が金になるそんな瞬間にオツですよ
501:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 10:17:28 rsNB/Mck0
弁護士になっても食べていけなさそうなのに。
502:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 11:44:01 9RMF649u0
>>499
そいつは多分旧試験べテ→仕方なく行書組だろうな。
今の新試験なら誰でも受かるしね。
503:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 12:33:16 ssQsKRlR0
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
>今の新試験なら誰でも受かるしね。
504:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 14:08:02 9RMF649u0
>>503
何かおかしいか?
お前は無理だろうけど通常人なら普通に勉強していれば受かるよ。
金が有ればな。
505:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 14:17:27 PjhNykw30
>>495
俺も建設業許可を結構やってるけど、意味わからんな。
>>493にどういう事か説明してほしいな。
506:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 18:26:49 VSFqLpyq0
かわいそうだが、
ここに来ている時点で廃業予備軍だ
507:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 21:03:48 A6nTU2mF0
3~4年で商業登記とクレサラができる行政書士になれると思えば
新司法試験は決して悪いものじゃない。
少々値が張るけどな。
でも新司法試験って、兵庫県の某氏が三振と聞いたら難しいのかとも思う。
あの人普通に頭よさげなんだけどな。
508:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 22:51:17 zWMxS7eR0
そういえば今年の一月に「去年の試験の合格率が低いのが問題になってる」とか
いかにも内部情報かのように書いてたキチガイはどこにいった?
実際は合格率8%でめちゃ簡単だったんだけど・・・
行書ってこんな嘘をつくから信頼されねーんだよな。もちろん真面目にやってる
人もいるけど
509:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 23:37:16 JDVK39gf0
試験の合格率がどうこう言ってるのなんて
よくて合格しただけの資格持ちで行政書士登録なんてして無い奴
わるけりゃ合格も出来ないベテが他人を諦めさせようとしてついた嘘とかじゃないの
とりあえずあれだ
そういうのみかけたら日本行政で(ry
510:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 06:34:22 c15eS+wW0
とりあえず今日は仕事しないで株買うよな?
511:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 07:39:09 tO2PXzvN0
買わない
株なんかやってると仕事に集中できなくなる
512:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 08:08:02 tO2PXzvN0
自ら「代書屋」名乗ってるやつがいるけど、これは蔑称みたいなもんだよ
アホとしかいいようがない
513:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 09:54:50 rmW+w1H+0
>>509
合格率高すぎる。せめて3%程度にしないと。これじゃアホ試験。
日本行政2008/10 P15 最終行 “限すること。”
>>512
普通に言ってる。
見た目とか、名称にこだわる行政書士は
実力がないからせめて上っ面だけでもと考えてるんだと思ってる。
腕で勝負しろや!!
514:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 12:52:14 D2o3wzWF0
代書屋で何が悪いん?(´・ω・`)
515:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 13:38:21 UdCccsPVO
政治家が自分のことを政治屋と言わない&言われたらおこる。
みたいなもんだろ。多分。
三百代言とかそういうのと一緒と言いたいんじゃね。
516:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 14:11:26 XY9P1cav0
>>512
へり下る言い方は日本の文化。
その言葉どおりの身分の上下があると行動するのは
現代のDQN
517:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 15:05:20 XY9P1cav0
【社会】交通事故の示談交渉がもつれ、男性を約14時間監禁 殴る蹴るの暴行 3人逮捕…福岡
スレリンク(newsplus板)
におうねぇ。
518:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 15:30:56 rmW+w1H+0
>>516
禿同。
いいこと言うね。
519:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 17:59:43 rOV5dIhz0
英会話の出来る行政書士ってどうなんですか?入管関係だと強みに
なりますか?
520:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 21:10:11 r+z6/Fqu0
>>519
なりません。以上
521:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/14 21:48:30 DxoOI6Od0
入管だけはやらない。
正当な理由がなくてもやらない。
522:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 08:18:09 676sISWh0
それでも税理士とか司法書士とのバッティングのない業務だぞ。入管
しかしヤクザと絡む率が高い
523:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 09:56:03 H/ETY/uT0
非司調査が復活するから
今後は登記するのはやめた方がいいね。
みんな気をつけろよ。
524:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 10:21:31 PVgnabFBO
司法書士の定款認証をどうかして欲しい
525:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 10:31:05 dS0efN3d0
>>524
遺言も法定外業務だろ。
やめて欲しい。
526:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 10:51:56 SogqepTF0
>>524
電子認証ならOKなんだよな。
ムカつくけど・・・
>>525
登記の付随って事で遺産分割協議書、相続関係説明図はOKとしても遺言は×だよな。
527:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 11:06:40 Xb8jk3360
>>525
>>526
司法書士の遺言業務は本当にそう。
遺言業務が出来ないのに、司法書士が勝手にやっていることがある。
これは立派な違法行為なのにね。
行政書士も登録している人は問題ないけど、登録していないのに遺言業務とかふざけてるでしょ。
528:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 11:14:35 Hc6sOnla0
みなさんどうやってプチブレイクしたんですか?
まだ開業1年半だけどネット営業のみに絞って年収200万がやっとです。
飛び込みとかポスティングとかDMやったほうがいいんですかね。
日本行政No431表紙左下真鍋かおり
529:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 11:32:15 PfdMztqK0
ポスティング、DMは嫌われるぞ
530:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 11:54:26 dS0efN3d0
あと非農地証明が調査士の権限だって言い張っている調査士がいるんだけどそうか?
531:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:08:15 V2xXFg0N0
>>527
行政書士登録してない司法書士が遺言やってるなら、
組織だって告発すればいいと思うよ。
あわてて登録する司法書士や税理士がかなりいると思う。
ただそれを遣るよう上層部を突き上げたても、動かないと思う。
ここにいる住人はともかく、それを遣り出したら
自らの襟を正さないといけなくなるわけだし。
ハッキリさせればさせるほど、不利になるのは行政書士側だと思う。
日本行政2008/10 P33最終行“2 その他”
532:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:09:55 H/ETY/uT0
遺言は本人が作るものであって
行政書士が作るわけじゃないし行政書士の業務じゃないから
作成する際に誰がサポートしてもいいのでは?
533:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:29:17 V2xXFg0N0
>>530
同じく告発してみたらいいと思うね。
もし業務外なら、窓口規制を役所側に強く申し入れるようにすること。
ここでぼやいてても仕方ない。動かないとね。
534:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:32:54 Hc6sOnla0
>>529
そうですか・・・
やっぱ飛び込みで回るのがいいんですかねぇ。
なんかどうしたらいいか、最近悩んじゃって。
535:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:40:58 V2xXFg0N0
飛び込みはやめとけ。
もし成功しても心理的に報酬額を抑えて請求してしまう。
報酬額を低く抑えると、仕事量を増やさないと食ってけないから、仕事が粗くなる。
安かろう悪かろうの仕事をしてると他の行政書士もそれに引っ張られてしまう。
結局、自分の首だけじゃなく行政書士全体のクビを絞めることになる。
専門性を高めて素人が出来ない仕事をすること。
じゃなきゃ、廃業を勧めるよ。
536:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 12:50:11 Hc6sOnla0
>>535
飛び込み、DM、ポスティング全部ダメなら先生はどうやって
営業されてるんですか?
537:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 13:08:46 SogqepTF0
>>530
農業委員会は官公署に含まれる。
元々、非農地証明って農地法4・5条を20年の時効に掛らせ、簡略化した申請。
よって、調査士の仕事じゃ無い。
平気で4・5条の申請してる奴もいるだろうな。
538:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 13:10:02 V2xXFg0N0
>>536
専門性を高めれば、営業なんかしなくても勝手に仕事は舞い込んでくる。
値引きもしてないよ。
最初から安くしろとかしつこく言われるとイヤになって断っている。
539:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 14:34:53 9S9RjXqo0
大量に発生する貧乏ロー弁は、行書業に進出してくるだろう。
とくに建設業。
代書業務は雇われ行書or事務員orソフトに丸投げ。
ロー弁は法律顧問。
たとえるならば、メガバンクが街金業に進出してきて中小零細企業に融資するようなもの。
540:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 14:45:56 RQmIO34T0
>>538
あんた二世か補助者経験者?新規開業者にはクソの役にも立たないアドバイスだな。
専門性を高めるには業務こなさないといけないのに、
営業なんかしなくていいとかもうね。
とりあえず新人はヒマでなおかつ営業したくないならHP作っとけ。あとmixiやれ。
これだけで少なくとも相談は来る。報酬に繋がらなくても、
人間なんもないよりはなんかあったほうが勉強する気になる。
んで相談がくるってことはそこからニーズが読めてくる。
DMやポスティングが嫌われるのは同業者にだけ。
同業者になんて嫌われても全然構わないので、やりたい人はやって下さい。
541:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 14:52:02 V2xXFg0N0
町工場で生き残ってるのは、誰も真似できない技術を持ってるところ。
大した技術のない工場は、
必死に営業しても利益が出ないような仕事しかさせて貰えない。
行政書士で生き残りたいなら、前者を選ぶしかないだろ。
542:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 14:55:36 RQmIO34T0
>>528
もう1年半の人だったのね。上まで読んでなかった。
1年半で年収200って立派。年商200でも立派だと思うね。
業務にもよるけど、後は税理士詣すれば食えるよ。
親の七光りダブル便所狙ってけ。
543:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 15:11:33 RQmIO34T0
>>541
本物の馬鹿ですか?
誰も真似できない専門性を確立するために
そしてその専門性を分かってもらうために、
営業をして業務をこなしていくんだよ。
営業しないでどうやって自分に能力があることを分かってもらうのかな?
二世か補助者経験者を否定しないってことは、図星なんだろうね。
あんたが営業せずに専門性を分かってもらえるのは、
親か補助者時代の経験と人脈のおかげなだけ。よかったね。
544:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 15:28:36 V2xXFg0N0
>>540
>DMやポスティングが嫌われるのは同業者にだけ。
それだけなら何も問題ない。
でもそこには、値引きがあるだろ?
値引き合戦になると結局損をするのは自分も含めて業界全体。
まずは自分の遣りたいことを基礎から勉強しろ。
オレは補助者経験ナシ、二世でもナシ。
最初は恥ずかしいくらいの無知だった。
HPも作っちゃいない。
官公庁の申請書や添付書類の様式をダウンロードして、
仕事もないのに質問の電話したり、聞きに行ったりしてたよ。
依頼人が他の行政書士が作った許可書類を持ってたら、
必要だからと一度預からせて下さいと言って、全てコピー。
そうやって知識を蓄えることに専念した。
その気になれば仕事が無くたっていくらでも実力は蓄えられる。
HP作る間があったら、官公庁の窓口と仲良くなって
仕事のノウハウを盗んで来い。
545:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 16:07:32 dS0efN3d0
>>537
>農業委員会は官公署に含まれる。
だよな。
何を言っているんだろう?と思ったがその人に言っても仕方がないし。
今度農業委員会に行ってくるよ。広報月間だし。
546:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 16:29:32 RQmIO34T0
面倒くさい人だね。だからあんたにノウハウがあるってことを、
営業もせずにどうやって分かってもらうのかって言ってんだよ。
官公庁の窓口と仲良くなったって仕事なんてこないわけだが。
新人のあんたに仕事を依頼した人はどうやってあんたのことを知ったのか。
行政書士としての自分の存在を知ってもらう活動全てを営業というんだよ。
そして値引き合戦は馬鹿だけやってればいい。
1回安くでやっちゃったらいつまでも値引きして受けなきゃいけないとでも思ってんの?
専門性が確立されたら安くする必要なんてないわけでね
それをせずにずっと安くで引き受けてるのは馬鹿かそれがそいつにとっての
適正価格ってだけのこと。
まあ、コネなし経験なしのあんたに客が来たってことは何かしら営業してるってことだよ。
それをどうやったか教えてやればいいのにグダグダ関係ないこと言ってるから
クソみたいなアドバイスだって言ったんだよ。わかってくれるかな?
さて、それでは本題。HPもなし、DMもなしポスティング、飛び込みもなし、営業全般をせず
どうやって世の人はあんたが高い専門性を持っている行政書士であることを知ったのか
教えていただけますか?>>536さんもそれが聞きたいと思いますよ。
547:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 17:43:58 V2xXFg0N0
>>546
看板だしたよ、
後で自分の得意業務を付け加えた。それだけ
無論友達もいたし、親父は全く関係のない職人だったけど
息子がこういう仕事を始めたってくらいは言ってくれてただろうね。
看板を見てだろうけど、相談に来た。
説明をザッとしたら、
『それじゃお願いします。とても素人じゃ出来ないって言われたんで・・・』
ってことになった。これだけだよ。
無論知り合いからの紹介もあるけど、
今でもどうしてうちに来たんですか?って依頼者もいるんだよね。
548:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 18:09:14 V2xXFg0N0
>>546
あと忘れてたけど、官公庁の人から聞いて来たって人も結構いるよ。
素人じゃ出来ないからと言われて、
それじゃ専門業者を紹介してくれって言ったら、
最初はそれは出来ないと断られたらしいけど、
それでも粘ってると、何とか言ってくれた、なんてことみたいだね。
549:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 19:18:35 H/ETY/uT0
遺言についてのレスあるかと思ったら、ないのか。
遺言作成サポートを行政書士登録しないでやってたら告発ってのは釣りだったのか?
550:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 19:57:45 dS0efN3d0
>>549
遺言は少なくとも司法書士の業務として掲げてはダメだろ?
告発して逮捕とかいうよりも司法書士として懲戒とかそんな方向の話でしょ。
個人で言っても効果なさそうだから日行連として法務省に言って欲しいな。
551:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 19:57:57 KgLRR1Gd0
>>528
ネット営業で稼ぐのって難しいと思ってたんだが。
HP作っていた人は多いけど、手間隙かけて廃墟になっているところがほとんど。
人との繋がりがあってぼんぼでしょ。
552:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 19:57:59 V2xXFg0N0
>>546
解ってくれたのかな?
また後で仕事に来るけど、とりあえず夕飯に帰るよ。
553:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 21:27:17 GoLnQwHr0
おれは、叔父が地元の建設業の某団体会長だから、
そのコネで仕事をしてるよん
554:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 21:34:48 KgLRR1Gd0
田舎でも親が地元で自営業なんかやっていて顔が広いなら
都心でネット営業なんてやらなくても儲かるんだろうな
555:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 22:15:15 RQmIO34T0
>>552
まずは教えてくれて有難う。
でね、それは一言で言うと、あなたは運が良いんだねってこと。
行政書士で食う、家族を養っていくという気持ちで開業し、事業経営を行うなら、
新人はまず顧客を獲得する方法と継続的に顧客を増やす仕組みを作っていかないといけないわけ。
でないと事務所経営が安定しないから。
看板出したらよく分からないけど客はくるから仕事こなくても
頑張って業務の勉強してればいい。それでいいと思う?
本当にそれでいいと思っているならもう話すことはないよ。
普通の新人はね、ネットやリアルでの営業、同業の会合、異業種交流会に顔を出して、
徐々に自分のことを覚えて貰って、自分ができること(専門性も)分かってもらって
仕事につなげる。そして顧客が顧客を紹介していくだけで食えるようになるまで営業する。
そして最終的に営業はしなくてよくなるわけ。
貴方のアドバイスはクソの役にも立たないと言ったけど、
貴方の言うことが万人に共通するなら、誰も行政書士で廃業しないよね。
でも実際には看板作って電話帳に載せただけで廃業している行政書士ばっかりでしょ。
HP作らなくていい、営業する必要ないと言い切るには、貴方の経験は余りにも運に頼りすぎ。
基本的に主婦か公務員定年特認行政書士の参考にしかならないよ。
そして>>548は基本的に好意という名の違法又は脱法行為の上に成り立ってるってことも忘れないでね。
556:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 22:27:29 eza6oSIN0
>>550
遺言については法律事務ではない。
また、法定業務じゃないってだけで
行政書士が業務と掲げてもいいし
司法書士が業務と掲げてもいい。
懲戒にはならないよ。
いい加減なこと書くのやめようよ。
要は専門的知識や経験をどれだけ持ってるかだな。
557:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 22:41:14 h6ssy5b20
>>556
遺言業務について
司法書士は出来ない
行政書士は出来る
これは当然だ
558:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 22:47:54 GoLnQwHr0
つか、役所は紹介しないぞ
559:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 22:50:02 eza6oSIN0
>>557
そんな無茶苦茶な事言ってると
登記できるとか裁判できるとか言ってる奴らと同じになるぞ。
嘘はやめとけ。
560:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:18:05 h6ssy5b20
>>559
何がウソなんですか???
司法書士が遺言業務できるとでもおっしゃるんですか???
561:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:21:02 V2xXFg0N0
>>555
逆にネットやリアルの営業で自分を売り込んだからといって、
そんなに間単に仕事に繋がるかな?オレはそっちの方が不思議だよ。
そういう方法で成功したのかも知れないけど、
それでみんな成功してるのかな?
ネット行書の成功事例って結構少ないってことも耳にするよ。
へ~、脱法行為なんだ。。。なんで?
562:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:27:09 oZgo4ZBc0
今度公務員17年目になる者ですが、
もし来年特任で資格を取り
開業したら初年度は普通ならどのくらいの
収支になるものでしょうか
教えて君ですみません
563:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:32:32 eza6oSIN0
>>560
できるに決まってんじゃん。誰でもできる。
司法書士だからできないという理由がない。
564:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:38:20 GoLnQwHr0
>>562
バカは一生公務員やってろ
565:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:40:37 MBr9TWIR0
>>564
おまいほどのバカじゃねえぞw
まあ、ワープアよりは宮仕えのほうがいいかもしれんがな
今、年収550万だけど
勝ってる?負けてる?
566:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:44:38 V2xXFg0N0
>>562
オレは公務員の人とよく話すけど、
3年に一度配置転換があるから
あまり専門的な知識が身に付かないって聞かされる。
ちなみにどういう部署に長くいた?
事務系での採用よりは、技術系での採用の方がいいかもと思う。
567:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:44:50 GoLnQwHr0
>>562
じゃ、真面目に答えよう
普通の特認の初年度の収支は赤字
年金もらえるようになってから登録したほうがいい
568:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:47:43 MBr9TWIR0
>>566>>567
サンクス
おいらも転勤に辟易してつい行書を考えたりしてたんだけど
やはり初年度は赤字だろうねえ
ちょっぴり借金もあるから
慎重に検討します
569:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 23:53:45 V2xXFg0N0
>>568
来たついでに教えて貰っていいかな?
窓口で特定の業者を指定することはいけないんだろうけど、
こういう人がやってるよ的なことを教えるのって違法行為なの?
570:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 00:02:20 FI+18hsc0
>>569
スマン
部署とかいうとすぐに足がつきかねんのであまり詳しくは言えないけど
うちは社会保険労務士がよく来るところだよ
法務局なら一番聞きたい関係が聞けるだろうけど
残念
個人的には
行書と社労士、司法書士、土地家屋調査士兼業がかなりいるみたいだから
役所でもどうこうはなかなか言えないと思うけど
571:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 00:22:26 P/ovGBBz0
アリガトネ。
近頃は何かと公務員も大変だろうけど、
決まった収入があるってのは結構恵まれていることなんだぜ。
今の時間まで仕事しないといけない職業なんて選ばない方がいいよ。
572:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 01:37:50 GhLgBaDs0
>>563
司法書士としての「業務」として掲げることができるかどうかって言っているんだよ。
司法書士の業務じゃないのに遺言を載せてもいいのかい?
573:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 02:28:18 iqkNQAho0
>>572
できる。
行政書士が遺言作成支援を行政書士としての業務と掲げるのと同じ。
他士業法とかで制限されてる業務は載せちゃダメだが
遺言の作成支援はそういう類じゃない。
司法書士や調査士が農地法の許可を業務として載せるのはもちろんダメ。
574:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 08:01:30 Ba0KPZC50
あせるなよな。
プチブレイクしちゃえばいいだけだから。
営業方法とかってそれぞれの感覚の問題だから。
感覚の問題だからこうゆう文章では説明しにくいからよくネット上での抗争とか喧嘩なるよな。
まずわプチブレイクすることを中心に考えてみなよ。
そしてプチブレイクして資金を軽く得てから自分が投資したい領域に足を入れるべきだから。
なんか質問する人のスレを見ているとプチブレイクって段階を経ていないのに次のステージを見ている気がする。
0の段階からプチブレイクする段階が確かに難しいとは思うけども。
あせらずにすべてやりなよ。10の手を打って1か2だからそこそこいけるのって。
まあプチブレイクしてみましょうよ。
575:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 09:40:01 mBi2OUfi0
>>574
なんで行間あけるの?
暑苦しいんだけど。
576:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 10:47:18 GhLgBaDs0
>>573
業務として掲げることができる割には何で遺言業務に職務上請求用紙を使って懲戒されるんだ?
おかしいじゃないか。
どう考えても司法書士会は遺言が司法書士の業務と考えていないからだろ?
577:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 11:51:49 +e23sz6T0
>>576
職務上請求書は法定業務にしか使えない。
これは行政書士もその他の士業も同じ。
厳密に言えば行政書士が遺言作成のためだけに職務上請求書使ったら懲戒だよ。
行政書士業務の関係図作るためとかで言い訳はできるかも知れないが。
遺言は本人しか作れないから代理代行は一切不可。
つまり、遺言については、どの士業の業務でもない。
それと、士業が法定業務以外を業務としても法律の制限等がなければ問題ない。
相続とか財産管理の一貫のコンサルとか企画として報酬取ってもよい。
ただ倫理は別。
578:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 12:07:59 12lSIkMj0
>>577
確かに遺言の作成自体は本人でなければダメだろうが
公証役場の場合は事前に代理人が打ち合わせに行くだろ?
それは明確に行政書士の業務だろ?
もし行政書士の業務じゃないのなら行政書士会のリーフレットとかは書き直さなきゃならんな。
本来業としてできることだけを載せるべきだからな。
579:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 12:38:36 P8G4BK0X0
昨日の ID:Hc6sOnla0です。
くだらない質問のせいでちょっと荒れ気味になっちゃいました?
すみません。
先生方によって方法も色々なんですね。
参考になります。
>>551
そこら辺はHPの用途と努力の方向性じゃないですかね。
集客のメインに据えずに、他の営業の補強に使うなら
見栄え方面に力を入れなきゃいけないし、集客のメインに
据えるのであれば、見栄えよりもまずSEOに力を入れるべき。
そのあたりのバランス感覚じゃないですかね。
あと、ネット営業だから人とのつながりが希薄かといえば
決してそうじゃないですよ。
580:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 12:52:55 +e23sz6T0
>>578
公証役場での事前の打ち合わせの代行は
行政書士の独占業務ではないし、法定業務でもない。
誰が業務としてやってもいい。
本来の業だけを載せるべきというのは同意。
581:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 12:57:00 P/ovGBBz0
>>579
荒れちゃいないよ。
まっしかし、アホ、クソなんて言葉が出てくると荒れてるように見えるかもね。
582:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:06:48 BOj7BWg90
>>580
公証役場に提出する書類は、権利義務・事実証明に関する書類になる。
よって、公正証書遺言の案を作成する場合、行政書士の業務である。
行政書士法の再勉強をされたし。
583:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:23:00 P/ovGBBz0
>>582
う~ん、基本的におかしくないか?
基本的に公正証書遺言は、遺言者が公証人に直接内容を口述してするもんなんだけど。
だからその口述内容をあらかじめ打合せしたり、
案を作成しても行政書士業務とは言えないでしょ。
つまり遺言者が公証人に喋るべき内容を作成しただけで、
公証人に提出する書類とは言えないでしょ。
584:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:37:01 BOj7BWg90
>>583
それを言い始めたら、契約書の類全般に言える事になる罠。
離婚、示談書、金銭消費貸借契約・・・
基本的に、いきなり公証役場行っても公正証書は作成してくれないよ。
あらかじめ打ち合わせするとか、起案書を持っていくとかしないとね。
起案書の作成は、行政書士と弁護士だけが出来る業務。
H19.4.19・東京法務局長の戒告を読めよ。
585:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:42:11 +e23sz6T0
>>583の言うとおり
起案書は、ただのメモなんだから誰がやってもよい。
メモまで独占なわけないだろ。
行政書士登録しないと、何も書けなくなるぞw
>>582は、他人に勉強しろなんて偉そうに言う前に
自分をどうにかした方がいいよ。
586:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:45:13 U3jQETIj0
司法書士会は遺言を業務として認めています。
文句言ってるのは行書だけ
587:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:50:50 12lSIkMj0
>>585
「誰がやってもよい」という話と「司法書士が業として掲げてもいい」という話は別だと思うんだ。
遺言サポートが誰でもできるとしても「司法書士」という看板を使ってもいいのか?って話。
本来的業務じゃないのに不当に誘致しているともいえるだろ?
588:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 13:55:53 BOj7BWg90
>>585
公証役場に提出するという事は、権利義務・事実証明に関する書類になります。
こんなのは最低限の知識なんですが。
単なるメモと、公証役場に提出する起案書は別物。
589:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 14:02:30 P/ovGBBz0
>>584
何を勘違いしてるのやら・・・
起案書のことなんて言ってないのに。
自分達を有利にしたいからと言って曲解は良くないよ。
何度も同じこと言うけど
公正証書遺言は本人が直接公証人に口述し、
公証人がそれを書きとめた後に、読み聞かせるというもの。
遺言者と公証人は直接の関係であって、
間に代理人が入り込むことはないんだよ。
日本行政2008/10 P21 最終行“以上”
590:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 14:07:29 +e23sz6T0
>>587
別に、行政書士だろうが司法書士だろうが
遺言サポートをやったって問題ない。
一般人にできて、行政書士・司法書士にはできないなんて事はない。
>>588
起案書は提出書類じゃないから。
591:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 14:37:10 P/ovGBBz0
>>587
自筆遺言も公正証書遺言も行政書士の本来業務じゃないんだよね。
できるのはそのサポートだけなんだけど。
だから行政書士会がもし主要業務に上げているのなら、
書いときゃ自分達のものになるかも?って思ってるだけでしょ。
592:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 14:46:43 nRl/xiNn0
それぐらいの熱意で
堂々とHP上に介護保険事業者指定申請、労働者派遣、職業紹介許可、助成金申請
と掲載している昭和登録ではない行政書士を吊るし上げて欲しいもんだ。
登記の影に隠れているけれど、社労法違反の行政書士が多すぎる。
593:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 14:53:55 j2mLVlM20
都道府県社会保険労務土会会長 殿
社労連第 390号
平成20年9月17日
全国社会保険労務士会連合会
会 長 大 槻 哲 也
(公 印 省 略)
行政書士による労働社会保険関係の提出代行業務について
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
さて、標記の件につきましては、去る9月5日の第156回連合会理事会にお
きましてご報告いたしましたとおり、日本行政書士会連合会(以下「日行進」
という。)が社会保険庁に対し、昭和55年9月1日以前に登録を行った行政書
士については、行政書士の資格において社会保険労務士の提出代行業務を行え
るとの一方的な解釈を示すとともに、電子申請についても、社会保険労務士と
同様にID・パスワードによる事業主の電子証明書の省略について要望する考
えが示されたところであります。
本件については、昭和55年の行政書士法の改正の際に、社会保険労務士と
行政書士の業務が完全に分離され、改正行政書士法の附則第2項により行政吉
士が行うことができる社会保険労務士業務の範囲は、法第2条第1項第1号及
び2号に限定され、同項第1号の2の提出代行は含まれていないので、行政書
土が提出代行を行えないのは法解釈上明白であります。
また、日行連が主張している「申請等の事実行為」とは、行政書士が行って
いた「申請書等を使者として行政機関に持参する行為」を確認したものであっ
て、提出代行を認めたものでなく、法治国家である以上、法律を超える「覚書」
や「申合せ」はあり得ないことであります。
つきましては、都道府県行政書士会から提出代行について貴職に申し入れ等
が行われた際には、上記解釈を示したうえで適切なご対応を賜りますようお願
い申しあげます。
なお、今後、行政書士が独自の解釈に基づき、提出代行業務を行えば、当然
社会保険労務士法に違反することから、連合会におきましては、この文書の発
出と合わせ、業務監察委員会及び業務拡充委員会の労働基準等検討部会、労働
保険業務部会等、社会保険業務部会による合同会議を開催し、しかるべき対応
を検討することとしておりますことを申し添えます。
594:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 15:06:36 j2mLVlM20
>>592
検索して、ある行政書士のブログ見てみな
昔のブログだからもう削除されてるかもしれんが
そのブログに書いてあったこと
派遣業申請に行って都道府県労働局の申請窓口で受け取りを拒否されたってさ
行政書士の作成したものは受け取れないと水際で突き返された
その時に社会保険労務士でないと派遣業申請が出来ないことを初めて知ったんだとさ
こんな嘘みたいな本当の話が本職のブログに書いてあるんだからな
社会保険労務士法の別表とかは全く気にしないんだろ
他士業法は関係ないんだろ
許可申請であれば全部行政書士の業務だと勘違いしている連中がどれほど多いことか
ブログの行政書士のように違法行為の認識すらない本職というのはどうなんだか
595:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 15:08:01 12lSIkMj0
社労士も源泉徴収業務とかやっているから偉そうに言えた義理じゃないんだよね。
何というか業際問題を言うと「お前がいうな」状態になるからな。
だからといって行政書士が社労士業務を行うことを許容しているわけじゃないからな。
596:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 15:53:45 P/ovGBBz0
なっ、結局こうなってしまう。
遺言が行政書士の業務だとか、
司法書士が遣っちゃいけないとか騒いだ結果。
結局、遺言は自筆も公正証書も
行政書士の本来業務じゃないことがハッキリしただけじゃなくて
今度は社労士からクレームがつく。
キッチリ線引きしよとすると、かえって行政書士会に不利なことになる。
ま~なんでも自分達の業務にしよとする行政書士の姿勢が悪いんだけどね。
597:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 16:53:24 +e23sz6T0
本来の自分たちの業務を全うして周囲からの信頼を高め
他士業を尊重して、当たり前だが間違っても手を出さない。
会や連合会にしっかりして欲しい・・・
598:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 17:14:55 br9U/tYWO
新人には気をつけて貰いたいから言っとくが、
社会保険、労働関係事務や許認可は行政書士の業務範囲の許認可より調査多いんだよ。
建設業許可の在籍確認に必要だから社保適用しときますねーみたいなノリとか、
許可申請の知識だけでやって、そのあとほったらかしでいざ調査で大慌てで相談してくるのが多い。
やるんだったら調査の指導か立ち会いまで責任もってやってやれよ。
599:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 17:59:06 12lSIkMj0
>>596
遺言が行政書士の業務範囲じゃないってハッキリしてないだろ。
勝手に結論出すなよ。
600:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 18:14:39 P/ovGBBz0
納得できないのは解るけど、感情で話されても・・・
言い方を変えるならさ、遺言者が公証人の前でのべつ隈なく
遺言の内容を口述できるように、
遺言者のために台本を作ってるだけなんだよ。
公証人に対して作ってるんじゃないことを理解しないといけない。
601:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 19:04:20 +e23sz6T0
>>600
おかしな人は放っておいた方がいいよ。
あーいう輩が違法業務やったり他士業を目の敵にしたりしてるんだろう。
602:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 20:00:47 12lSIkMj0
>>600
分からないかな?
業務として掲げるのはどうか?と言っているんだけどな。
例えば土地家屋調査士が「クレサラの借金引きなおし計算を業務としてやります」と言っていいのか?という話なんだが。
債務整理の引き直し計算は誰がやってもいいからな。
603:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 20:30:53 ap40/1+Z0
>>602
595 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2008/10/16(木) 15:08:01 ID:12lSIkMj0
社労士も源泉徴収業務とかやっているから偉そうに言えた義理じゃないんだよね。
何というか業際問題を言うと「お前がいうな」状態になるからな。
だからといって行政書士が社労士業務を行うことを許容しているわけじゃないからな。
↑
こんなこと書いていれば、誰も話聞かないだろ
行政書士の問題を社労士から突っ込まれたら、行政書士とは全く関係ない税理士と社労士の問題にすりかえてるんだから
行政書士の違法行為には全く関係ないでしょ、社労士の源泉徴収業務は
遺言は司法書士と行政書士の問題
派遣許可は社労士と行政書士の問題
なぜ税理士と社労士の問題にすりかえて話をずらすわけ?
604:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 20:59:54 12lSIkMj0
>>603
別にずらしてないよ。
単に業際問題は各士業間で色々あるって言いたかっただけなんだが。
それとも痛い所を突かれたから逆切れしてんのかな?社労士さん
自分だけがクリーンハンドみたいな言い方するからでしょ?
605:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 21:01:59 xfiY5+lH0
社労士っていえば各種助成金の申請もしちゃ駄目なんだっけ?確か・・・
606:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 22:00:03 J5rrtbRH0
社会保険労務士と税理士との争いスレは、もう随分続いているよ。経理会計板で。
607:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/16 23:54:01 nRl/xiNn0
兼業の俺が10年やってきて
社労士からの行政書士業務の相談(経審1件、新人社労士)
なのに対して
行政書士からの社労士業務の相談(多岐に渡る。毎月数件、新人からベテランまで)
だからな。
まあ社労士が完全にクリーンとは言わんが、
あんまり登記やら許認可やらの他士業業務してる社労士っていないぞ。
人事労務や年金、賃金コンサル目指してる人が多いから、
許可と言うゴールのある許認可業務とはベクトルが全然違うし。
年末調整も税理士からやっといてって言われてすることになるケースが多い。
顧問同士なんだからそこのところはどっちがやるにしても調整済みだろ。
とりあえず、司法書士会並に社労士会も頑張ってもらわないと。
対行政ではそこそこいい仕事するんだけどな。そこだけは行政書士会より社労士会が上。
608:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 01:33:49 DlRUTdGe0
今月・来月の東京は研修会がやたら多いな。
全部で40もやってるよ。
ただ入管関係が多いのはブームなのか?
609:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 09:26:57 D3rxSI4D0
>>602
>例えば土地家屋調査士が「クレサラの借金引きなおし計算を業務としてやります」と言っていいのか?という話なんだが。
遣っても良いんじゃないの?
理論上は行政書士会が遺言業務を主業務に上げているのと同レベルなんだよね。
610:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 10:19:23 XHTIcAs30
>>609
>理論上は行政書士会が遺言業務を主業務に上げているのと同レベルなんだよね。
完全な理論で検証しているわけではないが、遺言書は権利義務・事実証明文書に近いことから
弁護士を除く他の士業より行政書士業務になじむと思うがな。
だから上記問題と同レベルとまでは言えないはず。
おまいもその辺りのニュアンスが分からないわけではあるまい。
611:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 10:21:47 I2+mYjc+0
書士会はもっと業際問題に口うるさく内外に指導、要請すべきと思うんだよな。
早く車屋とかディーラーの車庫証明、登録業務やめさせたり受付拒否させるなりしてほしい。
612:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 10:52:25 Vv9Za3J80
>>611
某行政書士会はディーラーからの業務提携の申し入れを
「自分でやって下さい」と断るという画期的愚断を行ったので
いまさら口を出せないんだけどね。
613:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 11:00:46 I2+mYjc+0
>>612
まじすか!
あほか・・・何考えてんのやら・・・
614:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 11:13:33 craFLV+A0
上のほうのレスおもしれえ
看板出しただけで客がわんさか来るなら弁護士だって楽だっつーのww
普通の一般人ならまず行政書士がどんな仕事してるのかすらわからないから、看板なんかだしても
誰もこねーよなw
かといって行書に仕事を依頼するような人間が偶然「あ!看板出したラッキー」とかありえないしw
615:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 11:33:49 D3rxSI4D0
>>610
もちろん、いろんな面で行政書士がいいのかなとは思うけど、
他の士業や全くの無資格者でも、なれてりゃ依頼者に迷惑かけないだろうしね。
司法書士・土地家屋調査士・税理士・社労士が遣っちゃいけないとか
業務に上げてはいけないとは言えないでしょ。
行政書士が業務に上げてるのは今までそうしてきたからという、
固定観念があるだけなんだと思うよ。
日本行政 2008/10 P23 最終行“併せてお願いいたします。”
616:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 11:49:44 nogyy31F0
>遺言書は権利義務・事実証明文書に近いことから
>弁護士を除く他の士業より行政書士業務になじむと思うがな。
全く意味不明。
617:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 13:01:15 D3rxSI4D0
>>616
ま~そう言うなよ。
正直言うと司法書士の方が
民法も突っ込んだ試験内容だろうし、
総体的に理論的思考力も優れているとは思っているよ。←ココは突っ込まないでくれ
でもさ、一々打合せに行ったり、
証人を用意しろとかこまごましたサポートとか・・・
そういう面じゃ行政書士が痒いところまで手が届くんじゃねーかな?
遺言サポートを行政書士が業務に掲げるのも
司法書士やその他の士業が業務に掲げるのも、
オレは倫理的には同じくらいのもんだとは思ってるんだよね。
618:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 15:28:03 smGBc8vtO
うーむ…
売り上げ500超える見込みだが経費引いたら200ちょい…
所得にすると100超える位か。今年もワープア脱出できないな。
619:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 15:32:27 91FQB4QV0
>>618
経費を使いすぎだろ。
普通は、経費3割程度。
それとも、売上の計算方法が間違ってるのか?
立替金は売上に入れないぞ。
620:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 15:48:30 smGBc8vtO
うちは立替はしてないよ。だから証紙印紙は除いた正味売り上げが500。
主な経費は
事務所(光熱費含む)約6万
通信費3万
交通費3万
諸会費(保守含む)3万
これだけで15万だからなぁ。本やら研修やらちょっと営業や付き合いですぐ20万だよ。
紹介営業多いから謝礼することもあるし。
621:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:26:26 XHTIcAs30
司法書士が民法をよく知っているとは全然思わないな。
旧司法試験の民法に比べると屁みたいなもんだ。
この間も司法書士と相談会に同席する機会があったから聞いていたら
法定地上権の成立について嘘言ってたからな。
行政書士も司法書士も民法レベルは50歩100歩だろ。
622:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:29:44 91FQB4QV0
司法書士の民法って物権が中心なだけ。
623:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:39:23 XHTIcAs30
>>622
まあそれが正しい姿ではあるもんな。
おそらく司法書士に第三者による債権侵害について不法行為の成立要件聞いても答えられる人は少ないと思う。
ただ登記法については尊敬する(但し最近の合格者に限る)。
624:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:40:36 D3rxSI4D0
>>621
法定地上権の成立について嘘言ってたからな。
へ~間違ったこといってたんだw
・・・でどんなウソ言ってたんだ?
625:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:48:18 XHTIcAs30
>>624
驚くぞ。
何と抵当権設定当時に土地と建物が別の所有者に属していても法定地上権が成立するんだそうなw
条文知識からして怪しいのがいるぞ。
626:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:54:29 E6p1UR1I0
N=1で決めつける事自体頭弱すぎ。
俺の知ってる行政書士は代襲相続を知らなかったどころか、
死後20年以上経ってるからもはや時効で遺産分割は出来ないとのたまった。
全て実話。まだそいつは現役。
627:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 16:58:11 XHTIcAs30
>>626
そんな行政書士はいくらでもいるだろうw
特に特認組は。
ただ司法書士も最近の合格者はともかくジジイとか怪しいのたくさん居そうだろ?
まあおまいは司法書士(兼業?)だろうからプライドが傷つけられたかもしれんが。
628:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:09:09 91FQB4QV0
>>626
H15年以降の合格者とそれ以前の・・と一緒にされても困るな。
629:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:12:39 E6p1UR1I0
>>626
んな事言われてもバッジにも名刺にも書いてないんだからさ。
ちなみに俺は調査士兼業の行政書士だよ。
調査士はH15、行書はH16に取った。
どちらにしろ専業者レベル低すぎ。
630:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:15:20 91FQB4QV0
農地法の許可を堂々と申請する調査士の専業はどうなのよw
631:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:18:35 XHTIcAs30
>>630
上にも書いたけどある調査士さんが言うには非農地証明は調査士業務なんだと。
昔は調査士会自体が農転も調査士業務だと言い張ってた時期があるらしい。
地目変更が絡むからかな?
それなら農地転用→地目変更登記も行政書士の業務だなw
632:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:22:30 E6p1UR1I0
>>630
辛いねぇ。
知ってる人でも堂々やってますよ。
俺は文句言えないけどさ。
非農地証明はグレーゾーンではあるけど調査士の業務ですよ。
だって登記申請の為以外、事実上使い道がないもん。
それよりも行政書士の官民境界査定や払下げ申請にはわらっちまうけどね。
講習受けに行ったんだけど、あんなんでやられたらたまったもんじゃない。
633:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:24:38 91FQB4QV0
>>632
>非農地証明はグレーゾーンではあるけど調査士の業務ですよ。
>だって登記申請の為以外、事実上使い道がないもん。
馬鹿言っては困る。
農業委員会は【官公署】。
634:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:26:05 XHTIcAs30
>>632
登記申請のため以外に使い道が無くても登記申請行為それ自体じゃないんだから・・
非農地証明がやりたければ行政書士の登録をするのが筋だと思うけど。
635:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:29:17 D3rxSI4D0
>>625
説明が簡単すぎて、意味がわからん。
もう少し正確にお願いしたいね。
オレの記憶じゃ法定地上権が成立する場合もあったと思うよ。
636:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:29:40 E6p1UR1I0
>>633
「官民境界査定は行政書士の独占業務だ」ってHPで言い張ったのは633の県かなぁ。
調査士が仮換地証明取るのも行政書士の資格が要るのかなぁ。
馬鹿言っちゃいかんよ。付随業務って言葉をしらんのかいなw。
まぁいいや、いい暇つぶしになった。
637:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:30:27 91FQB4QV0
>>634
そういう事。
上にもあるが、非農地証明っていうのは農地法4・5条を20年の時効に掛らせた制度。
基本的には4・5条と添付書類が一緒であり、4・5条を申請してるのと同じ。
農地法の手引書を見てから言って欲しい。
兼業って言っても、大したこと無いね。
638:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:32:17 XHTIcAs30
>>636
付随業務って言うなら商業登記も定款認証の付随業務だとか
農転→地目変更も付随業務って言うぞw
639:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:33:09 91FQB4QV0
>>635
>オレの記憶じゃ法定地上権が成立する場合もあったと思うよ
民法の勉強したらw
抵当権設定当時、土地・建物が別々の所有者に属してる場合、地上権や賃借権が設定されているから法定地上権を認める必要性が無いだろ。
こんなの基礎の基礎。
640:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:36:32 XHTIcAs30
>>635
そんなのあったか?おら知らねえ。
条文に明確に反してまで法定地上権を認める意味がないもん。
法定地上権の趣旨から考えれば成立させる必要が無い。
おまいも趣旨から考えてみろよ。
641:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:42:34 E6p1UR1I0
>>637
調査士は法務省の資格であり、総務省の資格ではないのです。
法務局は法務省の出先。
登記のルールで添付書類としてそれが必要と決まっている以上、
それ取得する行為は”必要的”な付随業務なのです。
これが「調査士は農転出来る」主張してる人の根拠。
全く同じ事が官民境界査定や仮換地証明にも言える。
これらがないと登記が出来なかったり登記完了が遅くなったりするから
業務の必要上代理人として取得する。至極当たり前の行為。
別に突っ込まれても何らおかしくないし、
行書プロパーが境界査定なんかできっこない。だって測量器械持ってないもん。
ま、俺も積極的に反対する気はない。
農地法の手引きなんて参考書1冊で仕事をしているわけではないです。
ちょっと前に遡ると電子定款が始まる際に「司法書士は定款作成できない」なんて行政書士が暴れてたけど、
法務省に押し切られて司法書士でも合法に出来るようになりました。
だって、定款作成は会社設立行為の付随業務ですから。いくら行書が暴れてもどうしようもないのです。
これと全く同じなんだよね。
結局は”付随業務”って概念は強いわけですよ。
もちろん調査士がクレサラ業務するのは付随業務ではないですよ。
642:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 17:42:46 D3rxSI4D0
記憶の限りなんだが、確か土地が親の名義で
その上に子供が建物を建築した場合だったと思う。
いわゆる契約書のない使用貸借契約ってやつ。
うろ覚えの記憶なんで間違ってたらスマソ。
643:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 18:01:14 91FQB4QV0
>>641
>司法書士でも合法に出来るようになりました
電子定款はOKだが、書類で出す定款は未だに×なんだよ。
東京法務局長の通達読んだら?
それと昭和28年の通達も生きてるままだしね。
>これと全く同じなんだよね
全く同じで書類の場合”付随業務”とはならないんだよ。
法務省管轄だろうが総務省管轄だろうが”官公署”に変わり無し。
644:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 18:06:13 D3rxSI4D0
>>639
>>640
思い出した!!
これはチョッとディープなところだった。
おそらくその司法書士の言ってることは正解だよ。
645:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 18:34:51 D3rxSI4D0
>>625
>驚くぞ。
>何と抵当権設定当時に土地と建物が別の所有者に属していても法定地上権が成立するんだそうなw
>条文知識からして怪しいのがいるぞ。
法定地上権は成立するよ。
相談会で黙ってて良かったな。
お客さんの前でオマイ大恥じ掻くところだったぞ。
ま~今、大恥じ掻いてるんだけどなww
646:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 19:04:06 nogyy31F0
>>643
おまえ資格版で暴れてるキチガイだろ
恥ずかしいから行政書士登録抹消してくれ
647:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 19:56:06 D3rxSI4D0
>>646
う~ん
>>639=>>643
こいつどうも知能レベル低いみたいだな。
オレもこいつの行政書士登録抹消に一票入れるわ。
頼む!!資格版で暴れてる基地外くん、辞めてクレ!!
648:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:01:36 XHTIcAs30
>>645
それいつの判例なの?
悪いが教えてくれ。
649:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:11:46 XHTIcAs30
>>645
もしかして平成19年の判例のこと言っているのか?
あれは2番抵当権の特殊な件だろ?
他に親子間の使用貸借で法定地上権が成立って判例があるなら教えて欲しい。
俺の知識(ちょっと古いが)では親子間でも×だったんだが。
650:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:24:51 9/2rDIYt0
>>643
嘘を意図的についているのか無知なのか
どっちだ?
定款を司法書士が作成できないとか言ってるのは
wikiを書いたり基地外HPを書いてる行政書士だけだぞ。
651:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:32:51 L8m6ga6w0
基地外HPにワロタwwww
意外と多いよな。
652:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:33:23 XHTIcAs30
>ID:D3rxSI4D0でも誰でもいいから親子間の使用貸借で法定地上権が成立するというソースを紹介して欲しい。
条文に明確に反する件を最高裁は認めると思えないんだが。
調べても出てこない。
分からないと寝られそうにない。
653:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:40:28 aM0xNQRi0
結構微妙なケースなのかな。
654:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:43:56 L8m6ga6w0
判例検索システムでも出てこなかったね
655:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:47:08 XHTIcAs30
>>653
微妙ではないと思うんだ。
なぜなら条文上では「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において」
となっているのに「別人でもいい」とするんだよ。
親子なら「同一」の範囲に含まれると考えるしかないが別人格と考えるのが普通だろ?
条文に明確に反するのは立法権に対する司法権の越権と考えるから最高裁は遠慮するんだけどな。
だからちょっと怠けている間に新判例が出たのかと気が気でない。
656:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 20:49:15 XHTIcAs30
>>654
調べてくれたんだ。
ありがとな。
やっぱ今のところ>ID:D3rxSI4D0の勘違いという説が濃厚だな。
657:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 21:06:57 M+85xrHG0
法定地上権なんて普通の行政書士では問題にならないから、知らないのが当然だろ
俺なんて行政書士がかかわる不服審査法とかだって全く覚えてないよ
社労士もやってるけど安全衛生法なんてもう知らんし
業務に関係ないものは忘れるのが当たり前だろう
ここのスレって受験生多いもんなw
受験でしかやらないぜ、法定地上権
普通の行政書士は仕事で関係しないことのほうが圧倒的に多い
658:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 21:25:56 XHTIcAs30
じゃ一応本職証明しとくわw
10月号 P3 下段 ハワイで
659:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 22:16:36 JzKD5ZFj0
法定地上権なんて知らなくても全く業務に困らないし、かつて勉強したことでも、
業務と関係ないことはどんどん忘れていく。
ここで法定地上権で自慢しっこしてるやつは、受験生か、つい最近まで受験生だった人だね。
そんなの自慢したってね~
660:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 22:16:48 xA4pQwtD0
建設業法施行規則」の一部改正等について:国土交通省
URLリンク(www.mlit.go.jp)
建設業許可の書式が大幅に変わるぞ
661:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 23:13:02 M+85xrHG0
>>659
俺の大学の友人で今は弁護士やってる奴とたった今まで電話してたんだけど
そいつに法定地上権の話したらそいつもすっかり忘れてたぞw
そいつは企業法務やってるイソ弁だけど法定地上権なんて全く扱ったことないってさ
民法が超重要な弁護士でさえ業務に無関係だと忘れるんだよ
それを行政書士がどーたらこーたらでけなされてもねえ
まじで受験生多いんだよ
てか行政書士受験生もいるし
行政書士受験生で行政書士をやたらけなしているのは他資格兼業受験生なわけだけど
おすすめ2ちゃんねるで丸見えだなw
662:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 23:18:21 Pof8HT3e0
>>661
>民法が超重要な弁護士でさえ
あのね、弁護士は債権、司法書士は物権中心なの。
債権と物権の違いが分かりますか?
そういうあなたも証明してから発言しようね。
10月号 P18 1行目 よって、
663:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 23:18:47 L8m6ga6w0
スレ消費するから受験生はちゃんと住み分けして欲しいわ
664:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 23:39:56 D3rxSI4D0
お待たせ、家に帰ってたもんで・・・
オレもすっかり忘れてたんだが、
使用貸借を例にして憶えただけで、正確な表現ではない。
敷地に地上権、賃借権を設定登記していなかったり、
使用貸借権に基いて土地所有者ではない者が建物を建てている場合に
その敷地が所有権移転された場合には法定地上権が成立するときがあるんだよ。
それも結構、普通に成立する。
665:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/17 23:47:51 D3rxSI4D0
>>663
言っとくが受験生じゃねーぞ。
今朝本職証明したんだが、もう一度入れとく。
日本行政 2008/10 P11 最終行“これは、「マイナスイオン効果で健康に!」”
666:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 00:09:38 L/sXxWz50
法律を中途半端にしか知らない奴同士の「法律」議論ほど見苦しいものはない。
行政書士会の会議でモウロクジジイ共が怒鳴り合い、ののしり合いしているのとそっくり。
667:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 00:13:46 zij/fyAz0
>>666
いくら探しても解んないもんだから、キレちゃったの?
668:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 00:20:21 WpB2uuXaO
>>664
不動産実務だと、所有権移転が競売による強制執行の場合に、土地をとられたくない債務者が意図的にこれを悪用することが多いから法定地上権の成立は稀だよ。ちなみに強制執行の場合は、当該事例での成立の有無が執行官の物件調書にちゃんと書いてある。
不動産業兼業者より
669:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 00:39:06 zij/fyAz0
>>668
それは抵当権設定登記後のことだろ、
今回の事例は抵当権設定時にすでに敷地所有者と違う所有者が
建物を所有していたということだよ。
670:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 02:32:56 bFpECx2X0
まあでもお前らやっぱり法律(の勉強)好きなんだな。
そういうとこ尊敬するわ。
俺は試験に受かるために必要だから勉強しただけだから、
受かったらホント勉強しないからついてけないわ。
(といってもLECの行政書士模試で1位とったことあるし、宅建社労士持ちだから
別にアホではないと自己弁護。)
俺は営業の方が好きだから、実務してくれる人がいるなら一緒にやっていきたいぐらい勉強嫌い。
営業すればするほど勉強しなきゃいけなくてもーノイローゼだよ。
671:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 02:52:20 Mwq7Jmwn0
受かってから法律の勉強しているやつに限って、叩かれるようなことやってたり、稼ぎが少なかったりする。
672:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 05:17:19 oyce3xdR0
単なる使用貸借が抵当権の実行によってより強固な地上権に化けるってことは
敷地の抵当権者は困ったことになるな。
しかも使用貸借なんて公示の方法も無いのに取引の安全を害すること著しい。
この件で地上権認めたら多分G答案だな。
673:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 06:23:46 Qdo/R/bq0
>>671
行政書士で三振した人がいたなあ
>>672
君が司法崩れなのは分かったからそろそろにしないか
ここのスレと関係ないだろ
法定地上権について開業スレと何の関係があるの
674:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 08:35:28 Ajm+HbGO0
>>664
>>664
>>664
>>664
>>664
これは酷い
675:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 10:00:45 +0b3oVly0
じゃぁ開業からプチブレイクまでどう過ごしたか語ろうか。
おれ?プチブレイクしてないから無理。
676:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 10:50:20 d4ChZCyO0
プチブレイクまでは行ってないけど、仕事かある程度来るようになったのは、紹介が大きいかな。
建設業新規許可とかで、許可を取得した業者さんが、知り合いの別の業者さんにウチの事務所のことを話してくれたりとか。
開業前は、建設業許可は古参の行政書士がガッチリ固めていて入り込めないみたいな話を聞いていたけど、仕事を始めてからは、そういう印象はないですね。
ただ、業務の台帳や会計関係の書類をちゃんとつくっていない方が多くて、その点は困りましたが。
677:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 10:56:11 CH+2gRiL0
自宅兼事務所(賃貸マンション)で開業することになりましたが
大家さんの承諾は口頭でとったんだけど、表札掲示以外は通常の住居としての使用と
なんら変わることはないんだが(面談も外でするし)
覚書くらい作って差し入れたほうが無難なのでしょうか・・・(賃貸借契約書の使用目的が
住居専用に限定されているので)
別に大家さんがうるさそうとかそういうわけではないんですが。
同じような方、どうしてますか?
678:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 11:29:30 LTt1ycPQ0
別にいいんでないの。
仕事の内容にもよるんだろうけど、平日の昼間しか客こないだろ。
679:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 16:10:49 t+DwJXsT0
先輩方教えて下さい。
諸兄は委任状ってどんなの使ってますか?
URLリンク(www.koshonin.gr.jp)
みたいな必要事項を普通紙に印刷したもの?
それと、会社設立後に介護事業の指定申請をさせてもらう予定なんですが
委任状は何通もらったら良いのでしょうか?
「会社設立設立手続一切の件」と「○○事業指定申請手続一切の件」との2通?
それとも定款認証嘱託手続の分を別途もらわないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
680:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 16:55:45 +0b3oVly0
>>679
委任状は代理で提出する窓口の分だけいるのが常識。
あとわからない事は窓口に問い合わせるのが一番。
681:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 20:59:00 bFpECx2X0
>>679
ここ数日のスレを全く見てないのか
分かっててするのか知らずにするのか、報酬を得ずにするのかしらないけど、
委任状を分からない新人さんなら、知らないこともあるだろうから一応貼っておく。
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険
諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類
(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該
電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる
事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある
場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
別表第一
三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
682:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 21:01:19 30lBO+yx0
当たり前のことだけど
>会社設立設立手続
こんなこと書いたら登記もするのかと思われるからやめるべき。
683:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 21:55:58 4symxxsH0
>>679
>それと、会社設立後に介護事業の指定申請をさせてもらう予定なんですが
>委任状は何通もらったら良いのでしょうか?
な?
こんな感じなんだよ、行政書士は。
新人だろうがなんだろうが、こういう認識なわけ。
基本的な業際問題すら調べずに行政書士が出来ると思い込んでいるわけ。
新人だからといって、許されないだろ?
介護事業の申請が行政書士の業務だと何の疑いも持たないんだから。
だから行政書士は他士業者から嫌われるんだよなあ。
684:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 23:08:34 Ajm+HbGO0
>>683
???
685:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/18 23:11:03 WjR8lkr60
>>681
>>683
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
686:677
08/10/19 00:21:48 s/W37FFL0
>>678
ありがとうございます。
普段の行いが悪いわけではないのですが、あとで難癖つけられたら嫌だなあ・・と思いまして。
個人的にちょっと大家さんが苦手なので
687:679
08/10/19 01:10:35 +d9yA/7e0
>>680
ありがとうございます。
ホントど素人で申し訳ありません。
だからこそ恥ずかしくてリアルでも聞けないんです。
常識なんですね。本当に恥ずかしい限りです。
>>683
常識がないと言われても仕方はありませんが
認識が低いという趣旨のコメントはそのまんまお返しします。
688:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 01:24:14 +LvB3UOm0
>>687
役所に聞くのは大事だよ。
もうどうしても恥ずかしければ、同県他地域の窓口に問い合わせるとかね。
689:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 01:26:17 s/W37FFL0
役所の人はけっこう親切ですよ。
690:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 01:54:06 GCHhA+o00
>>684 >>685 >>687
本気で登記も介護保険もやる気かw
691:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 05:48:01 ecCKgAIi0
>>688
>認識が低いという趣旨のコメントはそのまんまお返しします。
そこで「知り合いなので介護保険申請は無報酬です」とか
「登記は司法書士に、介護申請は社労士を探すことにします。以後気をつけます」
みたいなレスを返すんならまだしも、逆ギレとかマジありえんわ。
お前みたいな委任状も分からん程度のオツムで
コンプライアンス意識の欠片もない素人未満のクズがいるから
他士業が「行政書士は業際を無視する」という>>683みたいな認識を持つんだろうに。
無能な味方は有能な敵より恐ろしいというのはこういうクズが続々登録してくる行政書士会にぴったりの言葉だな。
日本行政10月p23併せてお願い致します。
692:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 05:56:50 ecCKgAIi0
>>691
>>688→>>687に訂正。
693:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 09:18:07 /g/T9tJT0
>>690
>>691
設立登記は司法書士の仕事。
これについては異議なし。
しかし、介護事業の指定申請って営業の許認可だろ。
申請窓口も県や市町村の官公署。
何で、社労士の独占業務なのか?
意味不。
694:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 10:47:36 mgS+mn1g0
>>693
福祉関係は何でも社労士の業務にしたいんだよきっと。
この間から業際が業際が行政書士がぁぁぁ!と叫ぶ社労士と思われるキチガイがいるな。
695:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 10:49:18 w7noP2Sa0
兼業者の自演もときどき混じるから
696:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 13:36:49 W+TguHVM0
業際問題は、昔から延々とあるからね、一度裁判で白黒はっきりさせた方がわかりやすくていいよ。
行政書士の中には、業務拡大がしたくて、とにかく自分に都合良く解釈する人がいる。
第三者の目で見た解釈、自分に都合の悪い見方で見てみることをせず、決まって自分に都合の良い解釈だけをする。
そして、行政書士はあれもやって良い、これもやって良いと言い出す。そして、信じ込む。そして、それを他の行政書士に広めようとする。
周りの行政書士も、そういう流れを見れば、やっていいんだと思い込む。
今から数年前も、そういう人達がいっぱいいたな。
行政書士は登記をやっていいんだ。登記申請書にも代理人行政書士と書いているという人物もいた。
他の人から忠告されても聞く耳を持たず、それどころか、忠告者を臆病者呼ばわりし、人の足を引っ張るなと言い放った。
その人は、結局司法書士会から告発されて、以後すっかり口をつぐんでしまった。地元にもい辛くなり、引っ越した。
他にも登記や裁判書類作って、弁護士や司法書士が少ない地域だから行政書士がやってもいいんだって
主張していた人も、結局逮捕され、裁判まで起こして敗訴した。
九州地方を中心に自己破産や債務整理を行政書士がやっていいんだって雰囲気が広まり、ここでも自分勝手な主張を
繰り広げる人達がいっぱいいた。でも、それらは全て違法行為として、次々に摘発された。
行政書士の中には、凝り固まった思想の人がいるから、気をつけた方がいいよ。
697:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 14:11:49 +jbCa+bh0
会社設立とか、介護事業の指定申請とか言ってる新人は、釣りだろ。
この間からときどき出てきてる資格版の基地外が遣ってんじゃないのか?
698:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 14:19:47 mgS+mn1g0
司法書士の中にも登記は弁護士でもダメだとか言って訴訟で負けた人がいると思うがw
土地家屋調査士の中にも農地転用は調査士もできるとか言う人がいたらしいし。
特殊な1、2例を出して行政書士はみんなそうだという人のほうが凝り固まった思想だと思わないかい?
699:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 14:49:17 GCHhA+o00
弁護士・司法書士・土地家屋調査士に基地害がいるかどうかは関係ない。
行政書士は、登記はできないし、介護保険関係や派遣関係はできない。
法律で禁止されてるんだからな。
700:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 15:01:10 /g/T9tJT0
>介護保険関係
介護保険法に基づいて、”営業の許認可”を取るのは社労士の独占では無い。
701:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 15:13:48 mgS+mn1g0
>>700
法律とか命令、規則とかに暗い社労士さんにいくら言っても無駄だと思うよ。
702:696
08/10/19 15:22:53 W+TguHVM0
>>698
あなたは、その特殊な1,2例に該当するお人なようですね。
誰も行政書士がみんなそうだなんて言ってないし、俺の文章では、
そういう行政書士がいるからと、その他大勢の行政書士に向けて注意を喚起してるのだが。
そういうことが読み取れず、すぐに被害妄想的な反発をするのは、つまりは
あなたがそういう特殊な行政書士だからなんですよ。
やれ司法書士だって、土地家屋調査士だってとか、そういう態度には困ったものです。
703:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 15:40:04 GCHhA+o00
介護保険法に基づいて、”営業の許認可”を取るのは社労士の独占ですよ。
行政書士がやったら違法です。
704:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 16:02:22 +jbCa+bh0
>>703
ということは、新人君が依頼を受けた事件で受託できるのは、
定款認証までってことになるのか?
設立登記は司法書士、介護保険事業の許認可は社労士。
期待してた1/3以下しか収入にならないのか・・・
705:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 16:15:56 ecCKgAIi0
>>701
他士業を貶める前に、同業に委任状の書き方すら知らない者がいる現実を憂えるべきだろ。
法律に明るいとかそれ以前の問題じゃねーか。
706:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 16:29:43 /g/T9tJT0
>>703
保険自体の申請や保険料の申請では無いんだが。
何を言ってるんでしょうねw
707:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 16:35:07 +jbCa+bh0
委任状には
受任者住所 ××・・・・・
氏名 ○○○○
上記の者に何もかも委任する。
委任者 住所 ××・・・・・
氏名 ○○○○ 印
これで良いよ。後は申請する件数だけ貰っとけ。
依頼者が判子くれるかどうかは判らないけどなw
708:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 16:39:57 GCHhA+o00
>>706
一応言っとくけど
事業者指定とかも介護保険法に基づくものだから
都道府県知事が窓口であっても社労士独占だからね。
釣りだろうけど。
709:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 17:19:58 mgS+mn1g0
>>702
殊更に行政書士のみが業際を犯しているかのような書き込みを何度も何度もするからでしょ?
なんて言ったらいいかなぁ学級会で正義面して他人を糾弾するバカな子供みたいなんだよね。
鬱陶しいんだよ。
710:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 17:23:56 mgS+mn1g0
>>708
「介護事業 指定申請 行政書士」でググッたらいくらでも行政書士専業が出てくるから
そいつらをさっさと告発すればいいじゃん。
腐れ社会保険庁にでもタレ込めば?
711:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 17:37:00 +jbCa+bh0
>>709
>殊更に行政書士のみが業際を犯しているかのような書き込みを何度も何度もするからでしょ?
もし介護事業の指定申請が社労士の独占業務なら、
ググッただけで行政書士事務所がワンサカ出てくるこの状態では、
貴方の言い分を支持出来ない。
法人設立業務の問題も同じくだし、
殊更に行政書士のみが業際を犯していると思えるのは
あながち間違ってはいないように思えてくる。
ただここにいる行政書士の殆んどは、業際について神経を使っている印象がある。
712:696
08/10/19 18:13:53 W+TguHVM0
>>709
鬱陶しいのはあんたでしょ。
何度も何度もって、俺は696で初めて書き込んだだけだし、行政書士だけが
業際を犯しているという主張もしていない。また、全ての行政書士が業際を犯している
とも言っていない。
偶然出てきて、業際問題に関して昔のことを思い出して書き込みしたまでだ。
>正義面して他人を糾弾する
こんなことを書くようじゃあ、やっぱりあんたは、登記もできる自己破産もできる
と言ってる特殊な行政書士なわけでしょ。俺の言ってることを素直に受け止める
ことができずに、正義面して・・・って受け止めるわけだから、まあ、逮捕されない程度にやってよ。
713:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 18:37:48 GCHhA+o00
法的に介護関係は行政書士が扱うことは違法で
その違法なことをHPで、あたかも行政書士が扱えるかのような宣伝をしてる者が
多数いることが問題であって
会や会員個人が他人事だからとそれを野放しにしたり
このスレでもそれを他士業も悪い奴がいるとかおまえの言い方はおかしいとか
論点をずらすのが大問題。
とにかく行政書士には介護関係は扱えないんだから
新人だろうが何だろうが、ダメなもんはダメ。
こういう事をもっと徹底しないと、行政書士自体の信頼性が落ちる。
714:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:00:22 +LvB3UOm0
つーか窓口に電話して「行政書士なんですけど代理申請できますか?」って
きけばいいだけじゃん。
1分でかたがつくよ。
715:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:04:38 ecCKgAIi0
>>714
バカだな。それで良いなら行政書士業務の多くが他士業に開放されるぞ。
そもそも行政書士業務って役所が認識してない業務だって多いんだから。
こっちが働きかけてはじめて気づくんだよ。役所の人間は。
716:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:09:02 +jbCa+bh0
>>714
窓口に電話するくらいなら新人君はココで尋ねたりしないだろ。
黙ってヤッちゃうんじゃねーのかな?
ウン十万のお金をミスミス他人には渡さないよ。
717:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:28:54 p6XDBERzO
商売ヘタくそだな。
そのたかだか云十万を他士業へ広告宣伝費代わりに振れば、つながりと相互紹介のきっかけになるんだよ。
新人なのにきっちりしてると認識もしてもらえる。
そういうのが普通なのにお前らときたら。
718:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:41:38 +jbCa+bh0
>>717
もちろん新人君にはそういうこと期待するけどさ、
いつ来るか分からない紹介よりは、目の前の金にくらむんじゃないのかなって思うワケ。
オレはそんな遠い期待より、してはいけないから、しないっていう
倫理感で業務をやってるけどね。
719:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:54:56 YGcs2fDN0
679 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/18(土) 16:10:49 ID:t+DwJXsT0
先輩方教えて下さい。
諸兄は委任状ってどんなの使ってますか?
URLリンク(www.koshonin.gr.jp)
みたいな必要事項を普通紙に印刷したもの?
それと、会社設立後に介護事業の指定申請をさせてもらう予定なんですが
委任状は何通もらったら良いのでしょうか?
「会社設立設立手続一切の件」と「○○事業指定申請手続一切の件」との2通?
それとも定款認証嘱託手続の分を別途もらわないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
↑
これ、本気で思ってるのか?
他の人間のレスを見てるけど、他の人間でも介護事業申請がまじで行政書士の業務だと思ってる人間がいるみたいだが?
だとしたら、このスレ異常だろ
介護事業申請は社労士の独占業務で、行政書士は扱うことが出来ない
当該申請書類を書くことすら出来ない行政書士が、どうして社労士の独占業務ではない、行政書士にも出来る、と言えるんだ?
あまりに低俗すぎるだろ
埼玉で問題になってHP閉鎖した女性行政書士がいるのを知らないのか?
720:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 19:56:49 YGcs2fDN0
>>715
>>594にも書いてあるみたいだが、
都道府県労働局では行政書士の申請書類は受け付けないぞ
明確に拒否してくるから
721:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:00:43 YGcs2fDN0
687 名前: 679 [sage] 投稿日: 2008/10/19(日) 01:10:35 ID:+d9yA/7e0
>>683
常識がないと言われても仕方はありませんが
認識が低いという趣旨のコメントはそのまんまお返しします。
↑
本当に連投ですまんが
このレス見たら認識疑うぞ
この新人さんは本気でそう思ってるのかよ?
介護事業申請が社労士の独占業務ではなく行政書士でも可能という趣旨のレスしてる連中も異常としか思えん
722:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:06:29 GCHhA+o00
そういう異常者が大量にいるのは事実。
ネットで検索すれば大量に出てくるこういう奴らを内部で自浄すべきなのだが・・・
行政書士である自分が情報提供・告発するしかないのかな。
723:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:12:33 YGcs2fDN0
>>722
埼玉の時は行政書士会や社労士会、県庁なんかにも連絡が行って、認識不足でHP閉鎖したみたいだが
724:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:15:26 +jbCa+bh0
この新人だけに責任があるわけじゃなくて、
そう信じ込ませてしまう行政書士会や
ジジイ幹部連中の無能さ、ずうずうしさに問題があるわけじゃないのかな?
725:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:31:00 YGcs2fDN0
>>724
以下の連中のレスに目を疑うんだが・・・
684 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/18(土) 23:08:34 ID:Ajm+HbGO0
>>683
???
685 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/18(土) 23:11:03 ID:WjR8lkr60
>>681
>>683
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
693 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/19(日) 09:18:07 ID:/g/T9tJT0
>>690
>>691
設立登記は司法書士の仕事。
これについては異議なし。
しかし、介護事業の指定申請って営業の許認可だろ。
申請窓口も県や市町村の官公署。
何で、社労士の独占業務なのか?
意味不。
694 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2008/10/19(日) 10:47:36 ID:mgS+mn1g0
>>693
福祉関係は何でも社労士の業務にしたいんだよきっと。
この間から業際が業際が行政書士がぁぁぁ!と叫ぶ社労士と思われるキチガイがいるな。
700 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/19(日) 15:01:10 ID:/g/T9tJT0
>介護保険関係
介護保険法に基づいて、”営業の許認可”を取るのは社労士の独占では無い。
701 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2008/10/19(日) 15:13:48 ID:mgS+mn1g0
>>700
法律とか命令、規則とかに暗い社労士さんにいくら言っても無駄だと思うよ。
726:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/19 20:44:11 ecCKgAIi0
>>724
この新人に限っては、自分に常識がないことも自覚した上で、
>>687
のようなレスを返すんだから擁護しようがない。故意犯だろ。
委任状の書き方すら知らない素人未満なら、
依頼者に対して最低限必要な聞き取りもしてなさそうだし、
設立して許可さえとれればいいと思ってるならいずれ痛い目に合うと思うよ。
まあホント、真面目にやってる同業者に迷惑かけないでやってくれ。
727:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 09:39:53 Yyjvo26g0
この新人は黙ってしまった。
もしバレないなら遣っちゃうんだろうな。
かくしてまた一人問題児が出来たということさ。
行政書士の業際問題が話題になると、
いつも「負の連鎖」って言葉を思い出すよ。
真面目にやってる行政書士の足を引っ張るのは、こういう行政書士。
728:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 11:14:17 AbI1TLhz0
>>727
結局、介護事業指定申請は社労士独占なのか?
オレの取り扱い業務外だから詳しくは調べないとわからないが
連合会の報酬統計には項目がある。
まぁ分かれる前の登録者のためかもしれんが。
729:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 11:33:00 0taV2fKJ0
>>728
どこかの人もよく使う「付随業務」だからおkじゃねえの?w
730:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 11:39:15 kDzA0m6k0
どこに付随してんだよww
そんなこと言い出したら登記の付随業務で建設業許可とか
社保新適の付随業務で一般貨物許可とかできるようになるわww
>>728
連合会の報酬統計には労働保険の年度更新とかも入ってるので、
お見込どおり、昭和55年以前登録者用だろうね。
731:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 12:47:23 Yyjvo26g0
>>728
俺の所属する単位会は取扱業務に入ってない。
取り合えずホッとしてる。
入れてる単位会もあるみたいだが、昭和55年以前登録者用かも知れない。
だいたい日本行政にも介護事業申請についての文章見たことないんだよね。
社労士会から行政書士会に協議申入れした方がいいだろ。
協議に反対する人も出てくるだろうけど、
取扱業務と勘違いしている行政書士だっていると思う。
。
732:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 14:09:47 AbI1TLhz0
>>729-731
そのわりに検索すると社労士じゃなく行政書士ばっかがこの業務扱ってるんだよな。
733:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 16:26:28 kDzA0m6k0
会社設立だって昔は検索したら行政書士とか税理士ばっかヒットしたもんだよ。
しかし会社設立で検索したら、めちゃ安いところあるんだけどさ、
安くすると懲戒になるから気をつけにゃならんらしいよ。
URLリンク(www.osaka-gyoseishoshi.or.jp)
ゼロ円で懲戒。報酬幾らから不当な金額として懲戒になるんだろうな。
734:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 17:22:30 0taV2fKJ0
>>733
会社設立と書いちゃダメなのか?
できないのは登記だけだろ。
735:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 18:06:10 Tslyq46k0
登記ができないんだから会社設立ができるわけないよ。
初めから正直に書類作成とか定款作成と書くべき。
736:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 18:44:45 0taV2fKJ0
ここなんか無資格者が会社設立って言っているな。
URLリンク(www.sin-kaisha.jp)
懲戒もないし無資格者最強じゃんw
737:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 19:09:29 /2or4S6z0
>>735
ワンストップサービスって言葉を知らんのか?
別に、登記だけ司法書士に回して、あとはやればいいじゃんか。
738:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 19:55:58 Yyjvo26g0
>>737
あのさ、会社設立したことないチミは知らないだろうけど、
近頃は司法書士が設立登記申請をするときには
必ず本人確認と内容の確認しなきゃいけないのよ。
だから、本人に面談しなきゃいけないの。
ワンストップサービスなんて不可能だから。
実務でやったことないシトは。。。残念だねぇぇ・・・w
739:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 20:13:29 J8goy+x20
407 :名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 20:03:50
司法書士制度は、かならずつかわなくては、登記できないのでしょうか?
(司法書士法等違反に関する調査)
第四十一条の二法務局又は地方法務局の長は、必要があ(新設)
ると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反
する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料
の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委
嘱することができる。
2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けた
ときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方
法務局の長に報告しなければならない。
408 :名無し検定1級さん:2008/10/20(月) 20:11:07
調査士制度を、かならず使わなくては、登記できないのでしょうか?
(調査士法等違反に関する調査)
第三十九条の二法務局又は地方法務局の長は、必要があ(新設)
ると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反
する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料
の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱
することができる。
2 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたと
きは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法
務局の長に報告しなければならない。
740:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 21:04:01 K9nT5Y2a0
>>728
介護事業指定申請は社会保険労務士の独占業務だよ。
派遣業許可申請も社会保険労務士の独占業務。
これら2つの申請は特に行政書士が無知でやっていることが顕著。
行政書士の業務でないことを知っていてあえてやっている人間もいるが
多くは行政書士の業務だと勝手に勘違いしている。
あまりにも無知すぎる。
685 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2008/10/18(土) 23:11:03 ID:WjR8lkr60
>>681
>>683
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
介護事業指定申請や派遣業許可申請を付随業務として行政書士が合法的に出来ると考えているのはすさまじいね。
「作成代理人行政書士○○」で申請してみなよ?
本当に窓口で受付すらさせてもらえないから。
ついでに単位会にも連絡行くしね。
それで廃業に追い込まれた行政書士もいることを知らない新人が増えたんだなあ。
741:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 21:17:44 0taV2fKJ0
調査士が農転やっているのも単位会に連絡して欲しい。
受付すらできないようにしてくれよ。
742:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 21:39:34 Iphi60f90
>>736
ここは行政書士と司法書士を「紹介」しますって言ってるな。
士業からのバックで成り立ってるんじゃないの?
743:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 21:52:55 /2or4S6z0
>>738
あのさ、チミこそ業務を知らないんだね。
必ず本人確認と内容の確認をしなければならないが、本人面談する必要ないの。
本人確認は免許証と印鑑証明でOK。
内容の確認は、行政書士の先生を信頼していますからOKですで済んでますが。
実務したことない受験生ですか?
744:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:15:10 0taV2fKJ0
>>742
行政書士が登記については司法書士の先生を紹介します=懲戒で
無資格者ならおkというのが納得できない。
745:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:32:01 Yyjvo26g0
>>743
>必ず本人確認と内容の確認をしなければならないが、本人面談する必要ないの。
へー運転免許書を行政書士が預ってくるんだww
言っとくけど、コピーの提示じゃダメなんですが?
一応チミに言っとくけど、その司法書士のセンセは
懲戒処分の対象になることヤッてますから。
746:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:34:19 /2or4S6z0
>>745
運転免許書www
運転免許証だろ
747:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:41:09 Iphi60f90
HPでの集客というか営業代行ってことでしょ。
だから無資格者がHPで集客するのは=資格を持たない営業を雇って歩合で営業させてるのと同じってことで
そして実際に成約に至り、業務を開始するには本職と依頼者が面談を行う。ということではないのかな。
そういう認識なんだけど。よくある何とか連絡協議会とかもそういう構造じゃないの?
それに対して行政書士が会社設立をワンストップで行う場合、司法書士に請求書だけ回して貰うとかそういうのが
あったんじゃなかったかな?以前のスレか資格版で昔そういう議論あったように記憶してるが。
748:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:43:16 Yyjvo26g0
>>743
だいたい、本人確認資料が運転免許証のような
顔写真付きのものが一点で許されて、
写真のない身分証明証は二点必要とされているのか
チミは理解してるのかな?ウン?
749:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:54:24 /2or4S6z0
何を言ってるんでしょうねw
運転免許証と印鑑証明の2セットで本人確認してる訳だが。
受験生か何か知らんが、机上の空論は良いから。
750:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:56:34 U3pPUcTQ0
行政書士だろうと無資格だろうと
法律守るつもりがないなら法律に関係する仕事をするなっての
>>743みたいなの見ると反吐が出る
751:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 22:59:20 0taV2fKJ0
登記意思は行政書士への委任状で確認できるし
本人確認は何らかの身分証明書と電話確認でおkじゃねえの?
あまり本人確認の機会がないからよく知らねえけど。
752:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:04:04 0taV2fKJ0
>>750
おまいさんは法律とか完全に守ってんの?
753:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:04:36 U3pPUcTQ0
会社設立ってのは犯収法の特定業務で
それを業務とする場合は厳格な本人確認が必要なんだよ。
それにプラスして司法書士とかがさらに会とかで要件を加重してるのに
行政書士は特定業務にならないからって無資格者と同じように
まともな本人確認もしないってんじゃ
ほんと資格者としての倫理がないって言われても仕方ない。
行政書士が適当に本人確認して、自分では確認しない司法書士に仕事回すなんて最悪。
マジこういう内部者を排除しないと行政書士自体終わるぞ・・・
754:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:04:38 Yyjvo26g0
>>749
さすが行政書士さんだけあるわ。
そういういい加減な認識が行政書士の信用を落としてんだけどね。
取り合えず、ある司法書士事務所のHPの記述そのまま貼っとくよ。
もちろん、所有権者である親御さんが、
その不動産について処分(売買・贈与など)する意思があるならば、
通常の取引と同じように名義変更(所有権移転)ができます。
そのためには
①本人に直接面会し
②意思表示が明確にできるか否かを確認し
③当該物件に関する取引についての意思確認ができることが前提条件になります。
その場合、本人が足が悪くて事務所まで来られない場合や
施設に入っている場合には、こちらから出張して確認をすることになります。
もちろん、エキストラの報酬が発生します。
依頼者からは「どうして、みんなが納得しているのに、
そんな頼みもしないことをしなければならないのか」と言われることがありますが、
それは、我々としては「どうしても必要」な業務なのです。
(∵ もし怠れば、懲戒事由となり業務停止・禁止になりかねません)
755:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:05:29 U3pPUcTQ0
>>752
とりあえずおまえみたいなカスは行政書士やめて人間もやめてくれ
756:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:09:29 0taV2fKJ0
>>755
なんでお前みたいなバカにそんなこと言われなきゃイカンの?
誰でも構わず噛み付く狂犬みたいなやつだな。
リアルで嫌われもんだろおまえw
757:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:19:09 Yyjvo26g0
>>756
嫌われ者はチミだよ、
チミみたいな同業者は早く懲戒で消えて欲しい。
日本行政2008 10月号 10ページ 4行目 東洋製罐事件
758:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:22:26 0taV2fKJ0
>>757
俺が何をしたから懲戒になるんだい?
意味が分からん。
誰でも彼でも違法行為をしていると思い込むって何か変な宗教でも入っているのか?
俺は会社設立なんかしたこともないしする気もないんだがな。
759:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:32:46 Yyjvo26g0
>>758
>おまいさんは法律とか完全に守ってんの?
これって、開き直りにしか思えないんですが。
760:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:37:34 L1ZudqbK0
とりあえず寝なさいw
761:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/20 23:50:37 0taV2fKJ0
>>759
人に説教こいているぐらいだから当然守っているんだろうなと思ってさ。
で開き直りって何?
お前に教えてやるけど開き直りっていうのはこういう時に使うもんじゃないよ。
国語もできねえくせに。
せいぜい違法違法ってわめいとけよボケ。
762:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:00:59 Yt96TRR00
>>738
それってGK法のこといってるの?
763:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:01:41 XyApflOe0
>>761
介護事業指定申請は社会保険労務士の独占業務だよ。
派遣業許可申請も社会保険労務士の独占業務。
まさか行政書士がこれらの業務を行うことが合法だと思ってないよな?
764:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:03:42 BL0D9UCQ0
>>761
あのさ、本人確認は何度も研修があっていい加減にやってるとマジでヤバイんだよ。
小さなことまで違法、違法とわめくつもりもないが、
この件に関してはかなり重要なことなんだ、アンタ認識が低すぎるよ。
765:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:17:31 TOgSFpSk0
>>763
何で俺に言うんだよ。意味が分からん。
業際犯している奴に直接言うか日行連に言えよ。
>>764
あんたが司法書士で本人確認が大事ならすればいいだろ?
こっちが必要になればお前以上に気を付けるから心配すんなよ。
まったく人を見れば違法してるんだろ?違法しているんだろ?ってどうかしてるぞ。
766:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:26:16 Yt96TRR00
なんで業務受けた司法書士が本人確認するかどうかまで
発注側が面倒みなきゃならないんだろう。
767:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/21 00:45:02 BL0D9UCQ0
>>766
話がこじれたのは、こういう事を言った行政書士が始まり。
法令に無知な行政書士がいるから困るんだよ。
司法書士は行政書士に面倒見てもらわなくても、
直接本人呼び出して確認するよ。
ジャマしないでくれたら十分だよ。
>>737
>ワンストップサービスって言葉を知らんのか?
>別に、登記だけ司法書士に回して、あとはやればいいじゃんか。
>>743
>あのさ、チミこそ業務を知らないんだね。
>必ず本人確認と内容の確認をしなければならないが、本人面談する必要ないの。
>本人確認は免許証と印鑑証明でOK。
>内容の確認は、行政書士の先生を信頼していますからOKですで済んでますが。
>実務したことない受験生ですか?