08/10/07 11:44:29 JlDTMWtw0
>>451
「一般人」の回答だから間違っているよね
弁護士法ではなく、そもそも司法書士法によって報酬を受け取らなくても作成だけでアウトなわけだ
出来ないものは出来ない
日行連のHPに書いてあるように、行政書士が出来る相続業務の代表例は以下のとおり
・遺言書
(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)
・相続人の調査手続
・遺留分減殺請求
・遺言執行
・遺産目録の作成
・遺産分割協議書
相続放棄申述書の作成は出来ないんだよ
「一般人」の回答は間違っているからなあ
この回答が「専門家」でなくて良かったけどね