【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】at MANAGEMENT
【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】 - 暇つぶし2ch107:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/10 00:58:45 SC17d43y0
行政書士が客の依頼で書面を作成(1条の2独占業務)したとして
9条の記名押印の正しい姿は、作成代理人 行政書士 ○○ってなるの?
それとは別に
1条の3の(非独占の)作成代理をした場合は
9条の記名押印は不要?
必要な場合はやはり作成代理人 行政書士 ○○ってなるの?

そうすると2か3か見分けがつかなくなるから、この理解は間違ってるって事?


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