【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】at MANAGEMENT
【開業】行政書士実務の基礎勉強-9【予定】 - 暇つぶし2ch104:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/09 17:41:39 2PnAUwAY0
>>102
アンガトね
>>98
でっ、職印の意義なんだけど、
簡単にいえば作成書類が本職により作られたことを証明するためにある。
だから印影を行政書士会に登録し、保管している。

例えば
①行政書士でないものが、行政書士の独占業務をした場合。
②行政書士が殆んどの書類を作ったが、依頼人が勝手に付替えた場合。

こういう場合は職印を押しているかどうかは重要になる。
内容証明云々の話とちょっと絡めると、非独占業務に職印を押す意味は無いんだよ。

んでもって委任状の受任者欄に職印を押すのは適当じゃない。
なぜなら、委任状を作成したのは貴方かも知れないが、
それは職務として書類を作成したんじゃなく、
民法上の代理契約を証明する書面に過ぎないから。
よって、こういうときは普通の認印を押すのが通常ということ。


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