09/10/20 01:36:07 8T9wOJzz
>>825
当せん金「発売総額の五割をこえてはならない」
「第五条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額
(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)
をこえてはならない」
当せん金付証票法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
宝くじ1枚(100円、200円、300円)
宝くじ1枚の40.2%:収益金として都道府県および指定都市に納められる。
宝くじ1枚の45.6%:当せん金として当せん者に支払われる。
宝くじ1枚の中身|財団法人日本宝くじ協会
URLリンク(www.jla-takarakuji.or.jp)