09/08/01 12:59:28 uuUYwYfk
>>499
>>503さんの言ってるのはこれだね。別スレから引用、
現在の日本の法律ではこうなっています。動物の愛護及び管理に関する法律第5章 罰則 第27条 3:愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
すなわち捨て犬・捨て猫は犯罪なのです。
ですから、もちろん捨てた人が悪いわけですが、可哀想だと思って安易に保護してしまった場合どうなるでしょうか。ご自身で責任を持って飼育して頂けるなら良いのですが、
結局それもだめで、しかたなくそっともとの場所に戻すと今度はあなたが動物を遺棄した犯人で刑罰の対象となってしまいます。そのような場合は残念ですがあなた自身の手で保健所のお世話になって頂かなければならないのです。
捨て犬、捨て猫を見かけたときには、一端保護してしまったらその子に対しの責任はあなたが負うことになる事を忘れないで下さい。