10/07/25 18:02:12
こいつら本当に頭悪いな。来年受験予定なんだよな?
厚生年金(船員保険)の加入期間しかない奴に老令厚生年金の
受給権が発生するパターンはいかの3つ。
1・厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間が25年以上
2・同上で20年から24年以上(ただし、一定の生年月日のものに限る)
3・船員・炭鉱夫、女性は35歳以上、左記以外の厚生年金加入者で
男は40歳以上の加入期間が15年~19年以上(但し、一定の生年月日のものに限る)
上記の場合、船と炭鉱夫の期間については7年6カ月以上は強制加入期間でないと
いけない。(加算期間がある場合は加算後の期間で受給権の有無を見る)
なお、船と炭鉱夫は実際に加入した期間が15年以上あれば、生年月日にも
よるが、60歳より前から報酬比例部分と定額部分の特別支給の老令厚生年金
の受給権が発生する。このうち7年6カ月以上はやはり、強制加入期間であることが
求められる。
ってことを言ってるんだろ?新標準というテキストがどういう書き方を
しているのかよくわかんねえけど、つまらんところでつっかえていてどうする。