10/07/14 01:39:14
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労働基準法における高度専門職
労働基準法第14条において、国(厚生労働省)が定める高度な専門知識を有するものとして
・公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、
社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、又は弁理士のいずれかの資格を有する者
・システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
「国」が高度専門性を有する「資格」として認めているのは上記だけです。
アフェリサイト、2ちゃんの妄想ランク、限られた講座しかない資格学校と
国家資格試験元の国と、どっちを信じますか?