10/06/21 15:15:14
行政書士には離婚相談はできません
URLリンク(www.nishino-law.com)
行政書士は、自分の報酬をもらいたいですから、調停という選択肢を示さず
(弁護士は、離婚と離婚の条件について、概ね合意している場合、相談者の
利益を最優先して、本人申立の調停を勧めます。そんな事件で、相談者を不
利にしてまで報酬をもらおうなど、浅ましいことは考えません)、金銭面等
で相談者に調停調書より不利となる公正証書作成に無理に持っていこうとし
ます。
あとで、調停成立なら起こりえないトラブルとなって、今度は弁護士のと
ころにくるというパターンで、本人にとっては大きな損失、弁護士にとって
も迷惑な話です。