10/07/09 20:07:48
行政書士会では、成年後見に関して力を注いでおられ、新しい業務として取りくんいらっしゃいます。
その後努力はすばらしいものがあります。
ただ、成年後見は、社会的に公益性の高いもので、社会貢献に関与することはとても重要なことなのですが、
行政書士は行政手続きの専門家で裁判手続の専門家ではありませんし、管財人にもなれませんし、任意整理もできないので、他人の財産に関する管理処分権を有する地位にはつけないはずです。
どういう法的根拠があれば、そのような社会貢献できる根拠を見つけることができるでしょうか?。
どなたか教えてください。