10/07/14 14:10:47
続き:
「契約責任説で考える」
特定物・不特定物を問わない!
なるほど、今回のケースに当てはまるようです。
売買で瑕疵あるものを提供した奴は債務不履行をしたのと同じだ。しかし、ちょっとかわいそうだし、引渡した物を10年近く経ってあれこれ言われても証明できないんで、消滅時効は、ちょっと普通より短く、知って1年にしておいてやる。
ということのようです。
結局、危険負担のルートで考えると「一般の債務不履行」、瑕疵担保責任のルートで考えると、「知って一年型の債務不履行」となりました。
でもどうにもスッキリしません。
もうすでに司法書士推論問題からかなりずれてるかもしれないですが、次のような問題が残らないでしょうか?
①
「おいおい、本旨に従った提供してないじゃないかよ。瑕疵無きモノをまた持ってこい」と主張できて、一般原則通り権利行使10年なのか
「いやいや、それ瑕疵担保責任だろ、もう君知って一年経ってるから主張できないよ(いつ知ったかは考えないw)」ということになるのか
②
もし「お前570→566よく見ろよ、瑕疵担保責任なんだから知って一年だよ」というのが正しい答えだったとします。
これって、もし引き渡し受けた時に気づいて「これ壊れてんじゃねーか、瑕疵のないもの持ってこい」で突っ返してれば、ただの一般の債務不履行(権利行使期間10年)ですよね。
少なくとも瑕疵担保責任の話にはならなかったはずです。
それを受け取った後で主張したら、瑕疵担保責任問題に変化して、知って一年になるのはなんか変ではないでしょうか?
短くまとめきれませんでした。
長文本当に失礼しました。