司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch710:名無し検定1級さん
10/07/14 01:40:50
>>704
甲が店頭に赴いて陳列している商品を購入したなら、すでに特定済み(401条2項後段)
小地震なら過失ありといえるから債務不履行の問題となる

商品が店頭には無かった場合や、電話、ネットで購入したなら送付債務となり現実の提供で特定する(送付が店の義務になっていると思われる)
ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる






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