司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch710:名無し検定1級さん 10/07/14 01:40:50 >>704 甲が店頭に赴いて陳列している商品を購入したなら、すでに特定済み(401条2項後段) 小地震なら過失ありといえるから債務不履行の問題となる 商品が店頭には無かった場合や、電話、ネットで購入したなら送付債務となり現実の提供で特定する(送付が店の義務になっていると思われる) ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch