10/07/13 18:28:59
債権は目的物により種類物債権と特定物債権に分けられ、
金銭を目的とするものを金銭債権と特に区別することもある。
債権の行使に債権証書を必要とするものを証券と呼ぶ。
こんなところでいい?
703:名無し検定1級さん
10/07/13 23:31:59
>>702
> 債権の行使に債権証書を必要とするものを証券と呼ぶ。
ここは正確じゃないんじゃないかな。司法書士試験的には、あんまり重要じゃ
ないと思うけど。
704:名無し検定1級さん
10/07/14 00:08:33
甲は、山○電気から、パソコンを購入した。
山○電気が、甲にパソコンを運送中に小地震が起きてHDDが故障したが、甲も山○電気も気づかずに引き渡しと代金支払いも終わった。
甲は次の日、HDDの異常に気づいて、山○電気に文句を言った。
これは債務不履行の問題か?危険負担の問題か?瑕疵担保責任の問題だろうか?
705:名無し検定1級さん
10/07/14 00:29:46
隠れた瑕疵だから瑕疵担保責任じゃね
実際には初期不良でメーカー修理だろうけどw
706:名無し検定1級さん
10/07/14 00:55:40
瑕疵って原始的じゃないとダメじゃなかったか
後発的な瑕疵で債務者に帰責事由が無い場合は危険負担だろう
っていうかこのパソコンは特定物なのか?
707:名無し検定1級さん
10/07/14 01:05:06
>>703
論理相互的に「行使及び移転」としたほうがいいね。
通説では「権利の発生、行使又は移転の全部又は一部」だった。
708:名無し検定1級さん
10/07/14 01:06:11
704で書き込みをした者です。
これは実際に自分に起こった出来事で、そこに紛らわしく「小地震」を付け加えてみました。
そうすると自分でも相当悩んで、一応自分なりに答えは出たのですが、ほかの方の意見を聞けたらと思いました。
>705
えーと、もちろんメーカー特有の約款はここではないということで
実際にはもちろん初期不良で交換していただきましたw
>706
パソコンはどこにでもある不特定物ということで考えてもらえたらと思います。
そのほうがたぶん悩みます・・
709:名無し検定1級さん
10/07/14 01:09:31
>>708
不特定物であればそれらのどの問題にもならないでしょ
ただ交換する義務が債権者にあるだけだと思う
俺は民法勉強し始めてまだ一ヶ月経ってないから
他の人の意見を参考にしてくれ
710:名無し検定1級さん
10/07/14 01:40:50
>>704
甲が店頭に赴いて陳列している商品を購入したなら、すでに特定済み(401条2項後段)
小地震なら過失ありといえるから債務不履行の問題となる
商品が店頭には無かった場合や、電話、ネットで購入したなら送付債務となり現実の提供で特定する(送付が店の義務になっていると思われる)
ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる
711:名無し検定1級さん
10/07/14 08:29:44
>>710
「小地震」については評価が分かれうるんじゃないかな。
> ただし瑕疵物を提供しても特定は生じないから、この場合担保責任の問題となる
担保責任じゃなく、山○電気はなお瑕疵無きモノの給付義務を負うっつーこと
だと思うが。
712:名無し検定1級さん
10/07/14 13:47:17
>>711
そうだった。訂正する
瑕疵物を提供しても特定は生じないから、なお調達義務から解放されない
713:709
10/07/14 13:49:37
俺合ってました?
714:名無し検定1級さん
10/07/14 13:58:31
あと電話等で購入した場合は送付債務じゃなくて持参債務
したがって現実の提供で特定する
いい加減なことを書いてしまった
715:名無し検定1級さん
10/07/14 14:07:10
自分(704)なりに、ない知恵と知識で出した考え(答えじゃない、考えw)を書いてみます。
批判は是非是非
頭あんまりよくないほうなんで、単純なことからやっていきたいです。
「不特定物か特定物か」
パソコン(DELL量産品)は不特定物です。
いつ特定物になるかというと401②で、まぁ私の家に届いたときに特定すると考えられます。
結局、不特定物の際の問題かと思われます。
「危険負担を考えてみる!」
家に届く前に、地震という不可抗力(両方の責めに帰さない事由)で壊れています。
(小地震なら運送時に過失ありという意見がありました。ただ危険負担のテキスト例題でおきまりの天災=不可抗力としました)
危険負担の条文を細かく見てみました。
534②に「不特定物に関する契約には債権者主義は適応しない。特定物として確定してからじゃなきゃダメだ」って書いてあります。
じゃあ債務者主義の536条かと思って、見てみると
536①に「前二条の規定を除く場合」といきなり書いてあります。
不特定物の場合は、危険負担の問題ではなく、どうも単に債務者の「本旨に従った提供をしてない」だけで一般の債務不履行問題(消滅時効、民法上10年、※商法はここでは考えない)のようです。
「瑕疵担保責任を考えてみる」
どこかの偉い民法を作ったという学者さんたちの本に「瑕疵担保責任の問題は、契約後のいわゆる後発的瑕疵は考慮してない」みたいなことが書いてありました。
それだとそもそも契約後に地震にあった場合には、瑕疵担保責任の問題じゃないで終わってしまいそうなんですが、根拠規定がないんで、、もうちょっと考えてみました。
瑕疵担保責任は学説があってマジで嫌いなんですが、どうも関係しているようなので改めて調べてみました。
「法定責任説で考える」
特定物だからこそ瑕疵担保責任が問題になるのだ!
はい、ここでは違うことがよくわかりました。
この説だと、不特定物は普通に一般の債務不履行問題のようです(消滅時効、民法上10年)
716:名無し検定1級さん
10/07/14 14:07:53
試験中にフル勃起してましたが何か?
717:名無し検定1級さん
10/07/14 14:08:32
Σ(・Д・ノ)ノ
718:名無し検定1級さん
10/07/14 14:10:47
続き:
「契約責任説で考える」
特定物・不特定物を問わない!
なるほど、今回のケースに当てはまるようです。
売買で瑕疵あるものを提供した奴は債務不履行をしたのと同じだ。しかし、ちょっとかわいそうだし、引渡した物を10年近く経ってあれこれ言われても証明できないんで、消滅時効は、ちょっと普通より短く、知って1年にしておいてやる。
ということのようです。
結局、危険負担のルートで考えると「一般の債務不履行」、瑕疵担保責任のルートで考えると、「知って一年型の債務不履行」となりました。
でもどうにもスッキリしません。
もうすでに司法書士推論問題からかなりずれてるかもしれないですが、次のような問題が残らないでしょうか?
①
「おいおい、本旨に従った提供してないじゃないかよ。瑕疵無きモノをまた持ってこい」と主張できて、一般原則通り権利行使10年なのか
「いやいや、それ瑕疵担保責任だろ、もう君知って一年経ってるから主張できないよ(いつ知ったかは考えないw)」ということになるのか
②
もし「お前570→566よく見ろよ、瑕疵担保責任なんだから知って一年だよ」というのが正しい答えだったとします。
これって、もし引き渡し受けた時に気づいて「これ壊れてんじゃねーか、瑕疵のないもの持ってこい」で突っ返してれば、ただの一般の債務不履行(権利行使期間10年)ですよね。
少なくとも瑕疵担保責任の話にはならなかったはずです。
それを受け取った後で主張したら、瑕疵担保責任問題に変化して、知って一年になるのはなんか変ではないでしょうか?
短くまとめきれませんでした。
長文本当に失礼しました。
719:名無し検定1級さん
10/07/14 14:12:16
乙
720:名無し検定1級さん
10/07/14 19:38:11
>>718
根本から間違ってるね。法定責任説での処理まとめておいたから参考にし給え
甲が店頭で商品を購入→債権者、債務者の合意による特定あり→商品の故障につき店に過失無ければ危険負担、
過失あれば債務不履行(ただし変更権、変更請求権)
店に商品がなかったから取り寄せた、あるいは甲が電話等で商品を注文→持参債務(484条)→現実の提供で特定
→瑕疵物では特定せず→甲は調達義務を免れず
721:名無し検定1級さん
10/07/14 22:55:31
>>718
事例との齟齬はとりあえず置くとして、疑問の趣旨は瑕疵担保責任について契
約責任説を採った場合に、代替品の給付を求めるときには、10年の消滅時効期
間に服することになるのに、570条で解除・損賠を求めるときには1年の期間制
限に服することになり、これはアンバランスでは無いかっつーことだと思う。
この思考はある意味的を射ている。つーか契約責任説に対する批判としてそう
いう突っ込みは存在する。これに対して契約責任説側からは、完全物の給付を
求めるについても1年の期間制限は及ぶのだ、と主張される。これに対してはさ
らに「それは無理じゃないか?」との批判もある。
ちなみに、
> もし「お前570→566よく見ろよ、瑕疵担保責任なんだから知って一年だよ」というのが正しい答えだったとします。
> これって、もし引き渡し受けた時に気づいて「これ壊れてんじゃねーか、瑕疵のないもの持ってこい」で突っ返してれば、ただの一般の債務不履行(権利行使期間10年)ですよね。
> 少なくとも瑕疵担保責任の話にはならなかったはずです。
> それを受け取った後で主張したら、瑕疵担保責任問題に変化して、知って一年になるのはなんか変ではないでしょうか?
ここはちょっとズレてると思う。契約責任説でも、受け取ったときであろうが、
その後であろうが、「瑕疵の無いモノを給付せよ」とは言えるし、時期の前後
でその主張の性質が変化するわけでは無い。
722:名無し検定1級さん
10/07/15 12:14:39
婚姻契約はすべて共通錯誤で無効になりますか
723:名無し検定1級さん
10/07/15 22:05:44
>722
取り消し可能
無効とは違う
724:名無し検定1級さん
10/07/15 22:18:13
婚姻契約っていわゆる婚約のことじゃないの?これは錯誤無効の対象になるで
しょ。
しかし、質問者が「すべて共通錯誤で」とした意図がよく解らん。
725:名無し検定1級さん
10/07/15 22:35:57
>>679
関西弁と違って熊本弁は現地の人しか分からないんです(彼は関東の人です)・・・Orz
(ネットで調べれば分かるかな?でも面倒くさい)
726:名無し検定1級さん
10/07/16 07:56:03
>>723
>>724
君らってジョークとか何度読んでも理解出来ないタイプでしょ
727:名無し検定1級さん
10/07/16 08:33:33
あと釣りかこわるい
728:名無し検定1級さん
10/07/16 08:53:17
>>726
分かりにくすぎるw
どこがジョークか説明して
729:名無し検定1級さん
10/07/16 08:55:22
>>728
結婚はすべて勘違いってことさ
730:名無し検定1級さん
10/07/16 17:00:23
誰うまww
731:いそじま首席
10/07/16 17:29:22
司法書士試験の民法ってバカみたいに簡単!
でも、その簡単ができない
732:名無し検定1級さん
10/07/16 18:11:25
午前31
午後29
記述 不動10割 商業5割
ギリギリで合格だそうです。
LECで聞きました。
733:名無し検定1級さん
10/07/16 18:40:48
>732
それは足きり?よくわかんねーぞ
734:名無し検定1級さん
10/07/16 19:08:44
つまんねーマルチすんな糞ハゲ
735:名無し検定1級さん
10/07/19 18:38:49
>>732
書式が満点と思ってたら、実は5割しか取れてませんでした→ドボン
とかよくあることなんだよな…
736:名無し検定1級さん
10/07/19 23:54:48
今年のが入った過去問っていつくらいに出るんだろう
737:名無し検定1級さん
10/07/20 00:00:58
>>736
単年度版なら今月末
738:名無し検定1級さん
10/07/20 00:04:23
単年度版って記述も掲載されてる?
739:名無し検定1級さん
10/07/20 00:28:35
>>738
されてるよ
740:名無し検定1級さん
10/07/20 00:35:13
>>739
今までのも含んでるやつはやっぱりまだまだ先だよね?
741:名無し検定1級さん
10/07/20 00:38:48
もう発売するのかよ
今年の割れ問クソ問の処理はどうするんだろう
742:名無し検定1級さん
10/07/20 08:52:21
過去問にも予備校によって答え違う問題あるからいんじゃね
743:名無し検定1級さん
10/07/20 16:38:29
セミナーの講座説明会が視聴できないんだが
ストーリーミングって奴
俺だけかな
昨日は視聴できたのに・・・
744:名無し検定1級さん
10/07/21 12:23:07
>>743
普通に再生できたよ?
動作環境チェックしてみたら?
745:名無し検定1級さん
10/07/21 15:23:05
>>741
竹下の場合は出題意図不明とかって書く
Lは誤問題だって断言する
その他は知らん
746:名無し検定1級さん
10/07/21 15:27:27
ハゲなら「悪い冗談だ」と書く
747:名無し検定1級さん
10/07/21 21:25:02
>>744
ありがと
いろいろいじって、やっとみれるようになった
メディアプレイヤーが古かったみたいだ
とりあえず本はそろえた
1 集中講義不動産登記法 齋藤隆夫
2 楽学司法書士不動産登記法 冨田太郎
3 不動産登記入門 清水湛
4 オートマチック不動産登記法ⅠⅡ 山本浩司
5 過去問分析の方法論Ⅱ不動産登記法 姫野寛之
6 その他
とりあえず、これでやってみようと思う
748:名無し検定1級さん
10/07/22 06:24:39
講師とか、毎回悪くても合格点、最悪でも基準点は取れる点数をたたき出せるんでしょ?
言い方かえると確実に合格出来る実力があれば落ちる試験じゃないってことだよね
どうしたらその域までいけるんだ?