10/06/23 03:20:47
民法の動産先取特権と、不動産登記法で教えてください。
第一順位である不動産賃貸には、「その者のために物を保存した者に対して優先弁済権を行使することが出来ない」(330条)
とあります。動産先取特権では動産保存が第二順位となっていますが、
この一文は、動産保存の先取特権を有するものとは何が異なるのでしょうか。
それと不動産登記法ですが、持分6/12ずつのA・Bの共有不動産を、
第三者Cに一度の登記原因で譲渡した場合、どのように申請書に書けば良いんでしょうか。
普通に考えたら、
AB持分一部移転
権利者 持分12分の4 C
義務者 A,B
みたいな感じでいいと思うんですが、もしAが1/12だけ譲渡、Bが3/12だけ譲渡して、
結局Cが12分の4取得するような時は、どのように書けば良いのでしょう?