司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8
- 暇つぶし2ch423:418
10/06/21 16:26:27
>>421
そうなんです。だから、A種類株式を取得条項付株式にする場合、A種類株主全員の同意に加えて、そのA種類株式を対価として設定しているB種類株式
(取得請求権付又は取得条項付)を持つ株主全員の同意を要する、みたいな条文があるのが自然な気がするんです。
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