司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch418:名無し検定1級さん
10/06/21 12:32:28
会社法第111条2項について質問です。
要するに譲渡制限・全部取得条項の規定を設定するときは、それを取得対価にしている種類株式も株主総会やっとけってことですよね。
前者をA種類株式、後者をB種類株式としたとき(つまりB種類株式の対価がA種類株式)、A種類株式に「取得条項付株式」が無いのは何故でしょうか?



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