司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch357:350 10/06/18 00:03:27 350のように、第三者割当において、 「募集事項の決定=取締役会」の場合は、2週間無い場合には、総株主同意書がないと受理されない 「募集事項の決定=株主総会の特別決議を経ている」の場合には、たとえ2週間無く、総株主同意書がなくても受理される なぜなら、2週間無くても、特別決議を経ているので、募集事項のことをキチンと把握しているから、 募集株式発行差し止め請求権のための保護としては十分だから ということですか? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch