司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch357:350
10/06/18 00:03:27
350のように、第三者割当において、
「募集事項の決定=取締役会」の場合は、2週間無い場合には、総株主同意書がないと受理されない
「募集事項の決定=株主総会の特別決議を経ている」の場合には、たとえ2週間無く、総株主同意書がなくても受理される

なぜなら、2週間無くても、特別決議を経ているので、募集事項のことをキチンと把握しているから、
募集株式発行差し止め請求権のための保護としては十分だから

ということですか?


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