10/06/17 21:01:29
ブリッジ読んでいて、募集株式の第三者割当において
A)公開会社の募集事項の公示は、(中略)事前に募集事項の内容を株主に知らせる趣旨である。
B)譲渡制限会社(公開会社ではない会社)の場合は、募集事項の決定には、必ず株主総会の特別決議を
経る必要があり、(中略)募集事項の公示は不要である
C)また、公開会社であっても有利発行の場合は、特別決議をもって募集事項を決定するときは、
募集事項の公示は不要である
ABCともに理解できます。、ABCともに、募集事項の決定日と払込期間の初日又は払込期日
との間に2週間無いとします。
募集事項の決定に関する取締役会決議の日と払込期日に又は払込期間の初日との間に
2週間ない場合には、公示期間短縮に関する総株主の同意書を
添付すれば、申請は受理される(昭41.10.5)
上記先例は、「募集事項の決定=取締役会」の場合の先例で(上記ならAの場合のみ)
B及びCは、「募集事項の決定=株主総会特別決議」なので、2週間無くても同意書を
添付しなくても受理される
と考えても大丈夫ですか?