10/06/15 23:17:55
質問いいですか?
被相続人Aには、相続人でAの子供のBCがいます(配偶者はいないとする)
Bには、相続人Dがいます。Aには、甲土地(所有権登記名義人はA)があります。
ケース1)被相続人Aが死亡したとき、既にBが死亡していて、DとCしか
いないときは、法定相続通りで甲土地を所有権移転登記するには、
1件目)2分の1ずつで、BCへ「相続」を原因として所有権移転登記
2件目)2分の1をBからDへ「相続」を原因としてB持分全部移転登記
ケース2)被相続人Aが死亡したとき、Bは相続欠格でした。
このときは、
「相続」を原因として、C及びDへ2分の1ずつ所有権移転登記
以上のような理解であっていますか?