司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★8 - 暇つぶし2ch332:名無し検定1級さん
10/06/15 23:17:55
質問いいですか?

被相続人Aには、相続人でAの子供のBCがいます(配偶者はいないとする)
Bには、相続人Dがいます。Aには、甲土地(所有権登記名義人はA)があります。

ケース1)被相続人Aが死亡したとき、既にBが死亡していて、DとCしか
いないときは、法定相続通りで甲土地を所有権移転登記するには、

1件目)2分の1ずつで、BCへ「相続」を原因として所有権移転登記
2件目)2分の1をBからDへ「相続」を原因としてB持分全部移転登記

ケース2)被相続人Aが死亡したとき、Bは相続欠格でした。
このときは、

「相続」を原因として、C及びDへ2分の1ずつ所有権移転登記

以上のような理解であっていますか?


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