10/06/08 22:28:32
大変申し訳ないのですが、もう一問よろしいですか?
平成5年26より
「相続人中の1人であるAに相続させる」との文言のある遺言書を
添付して相続登記を申請する場合には、相続を証する市町村長、登記官
そのほかの公務員が職務上作成した情報及びその他の登記原因を証する情報
は被相続人の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかにするもののみで
足りる
○)
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平成14年23より
Aが「甲土地を共同相続人のうち弟Eに相続させる」旨の遺言をして死亡した場合には、
Eは、当該遺言書及びEがAの弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば、
先順位の相続人がいないことを証する情報を添付しなくてよい
×)本肢のように、戸籍謄本から他の相続人が存在が疑われるときは、他に相続人がいないことを
証する除籍謄本などを提供すべきである(登研205-74)
なんで下の問は、「先順位の相続人がいないことを証する情報」を添付しないと
いけないのですか?同じケースではないのですか?下も弟Eが相続人であることを称する情報のみで
OKではないのですか?