10/06/08 15:02:19
根抵当権の債務者が平成2年3月31日に死亡しました。
質問1)6ヶ月以内に指定債務者の登記を入れないと元本確定しますが、
この6ヶ月の期間満了日っていつですか?
9月31日ですが、9月は31日ないので、10月1日の夜中の0時(つまり
10月2日の始まり)までってことでいいですか?
質問2)もし債務者が2月19日に死亡したら、期間満了日は、8月19日の
夜中の0時(8月20日の始まり)でいいですか?
質問3)債務者の相続人がAとBのとき、指定債務者合意の登記を入れず、6ヶ月経過して
元本確定したとします。元本が確定しても、債務者変更の登記を入れることは可能ですよね?
「指定債務者合意の登記」は入れられない
「債務者変更の登記」は入れられる
ということであっていますか?