【資格界】 行政書士は検定未満! 【最底辺】at LIC
【資格界】 行政書士は検定未満! 【最底辺】 - 暇つぶし2ch27:名無し検定1級さん
10/04/26 14:50:57
平成21年本試験問題(出題場所は「法令等」で出題され「一般知識」には文章理解問題はない)

問題6 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないも
のはどれか。
〔憲法23〕条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由と
を含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面にお
いて、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともるこ、他面において、
大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特
に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教
授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるも
のではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法
52 条*が「大学は、学術の中心として、広く知識を投げるとともに、深く専門の学芸
を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授
その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解す
るのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義
または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、す
べて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のよう
な大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38 年5 月22 日刑集17 巻4 号370 頁以下)



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch