10/05/06 19:23:38
>>150
>>1
営業許可の基準に満たないこの場合、「不衛生の状況」がすなわち行政処分適応判断の決め手となる
よって、論点として営業許可の基準は触れなければ成らない
>>2
お前は行政書士が警察署へ刑事告訴告発状の作成提出の権限があることを理解していない
>>3
この事例は処分後か否かまで詳しく述べられないが、「いってきました」=伝えてきましたという意味であるなら
処分前の聴聞手続が開かれるまたは、それを拒否し不服申立
行政不服審査法の代理人には資格の制限がない、但し、弁護士法72条により行政書士は抗弁は出来ない為
本人の口述通りに行政書士が反論書面を作成することは可能
>>4
営業妨害は一方的な不法行為、経営者は損害賠償請求と引き換えに店をたたむ必要は全く無い
>>150は0点どころか-100点、もはや行書に限らず一切の法律系資格の道を諦めるべし