10/05/06 19:01:49
>>148
おまい頭わるいなw
採点してやるよw
>1、食品衛生法の営業許可とその基準
→営業許可はすでに出ているので問題とはならないw 問題となっていないところを狙ってどうするんだよw
2、風説の流布による営業妨害についての対処
→内容証明程度で解決すると思ってるのか?w これ、こういう論点で使ってるんじゃねーよw 判断の話。
3、行政処分に対する対応
→処分はまだ出てないのに対応ってw なお聴聞レベルの話だが、不利益処分に対する反論の権限は行書にはない。
4、営業妨害をした人間への民事損害賠償
→馬鹿か。2とおんなじこと言ってるじゃんw
しかも自分の浅はかな知識で営業継続を気にしている依頼人に、金もらって店たためというのか?w
行書最悪w
講評
あまりにひどい知識不足に加え、依頼人の利益を全く無視したこの回答は
国民の権利を犯罪的に侵害しているとしか思えないようなひどい内容。人としての再出発を強く望む。
以上、採点結果、0点w