10/05/06 14:15:33
行政書士業の行政法に絡む相談例
Aという人が,郊外に店舗を新築してレストラン(飲食店)の営業を始めました。
調理師免許を取得して,店舗を築造したとしても,営業をするためには,更に保健所長から営業許可をもらわなければなりません。
また,Aが営業許可をもらって営業を始めたところ,
どうやら商売敵?が「Aの店は不衛生だ」と悪いうわさを流し,それが保健所長の耳に入りました。
保健所長が,それが事実であると認めて,Aに対して「営業許可の取消処分」や「営業停止処分」をするといってきました,
Aさんのお店はどうなってしまうのでしょうか。