【社会保険労務士】独学社労士受験スレ22at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ22 - 暇つぶし2ch669:名無し検定1級さん
10/05/02 10:09:10
白書講座って受けます?
結局データ集なんだから講師が教えたところで効果あるのかなと思ったり。
去年は社労士受験という月刊誌で済ませたのですが、それすら暗記できず労働一般の択一は
ボロボロでした。
白書講座のテキストって何ページくらいあるんですかね?

670:名無し検定1級さん
10/05/02 10:25:39
>>669
>それすら暗記できず労働一般の択一はボロボロでした。

去年の労働一般もそうだけど、人によって・年によっては0点になることもザラだよ
白書講座を受けようが、独学で数字を全部覚えていようが、何が出題されるか分からない
1~2点取れればいいのが労働一般
逆に問題文も短い社会一般なら3点は普通に取れるくらい毎年簡単
合計で4~5点取れれば合格ラインなのが一般常識だよ
労働一般はボロボロなのが普通
合格している受験生でさえそうだから大丈夫
気にするな
むしろ他の法律科目で7~8点は取れるようにしないと
やることは他にも沢山ある


671:名無し検定1級さん
10/05/02 11:53:16
>>670
先生について行きます

672:名無し検定1級さん
10/05/02 14:35:23
TACの模試解説は分厚いから、復習するのに相当時間を要するよね

673:名無し検定1級さん
10/05/02 15:06:28
>>672
模試を受ける時期は大原のあっさり解説くらいでいいかもしれない
むしろそれくらいで理解できなきゃ受からない

674:名無し検定1級さん
10/05/02 15:36:05
模試で復習にかなりの時間を費やすってことは

それだけ大量に間違ってるってことだろwwwwwwwww

うけるwwwwwwwwwwwぶははははははははははははwwwwwwwwwwwwwwwwww





675:名無し検定1級さん
10/05/02 17:56:17
大原はねえわ。記述の通り正しいが3割以上。
復習の意味ないよ。

676:名無し検定1級さん
10/05/02 18:46:54
間違え方にも種類がある。

①全く分からない。
②記憶があいまいで間違えた。
③理解していた知識そのものが間違え。
④問題文を読み間違え。勘違い。

①と②はまだ初心者。
③は最も危険。変に覚えてるとなかなか抜け出せない。
④は注意すれば直る。

この原則は全ての試験に該当するけど、社労士は法改正が激しいので③の修正を努力しなければならない。
その分、他の試験より時間がかかる。
一発合格者は関係ないんだろうけど。

677:名無し検定1級さん
10/05/02 19:00:44
その正しい記述を覚えりゃいいじゃない

678:名無し検定1級さん
10/05/02 20:01:25
期間の定めのある労働契約の締結の際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が
更新されないこととなったことにより離職した者は、当該労働契約の期間が1年以上である場合や、1年以上引き続き
同一の事業主の適用事業に雇用されている場合であっても、特定受給資格者に該当する。

これの意味がわかりません><
なんで引き続き同一の事業主に雇用されているのに特定受給資格者になれるのですか?
働きながらなれるってどういうことですか?
また、どうして「1年以上」なんて書いてあるのでしょうか?
別に1年未満でも問題ないですよね??

679:名無し検定1級さん
10/05/02 20:17:30
当該労働契約が
更新されないこととなったことにより離職した者

って書いてるやんw

680:名無し検定1級さん
10/05/02 21:02:39
徴収法、結構やっかいだね。

681:真鳥社労士塾
10/05/02 22:14:51
>>665
特別療養費は、組合員にも支給されます(第54条の3)
>>678
>>679の言われる通り、契約期間1年以上の者や1年以上雇用されていた者が、
更新あると最初に明示があったのに、更新されなかったという意味。

整理すると、
●期間の定めある労働契約の満了時に
★特定受給資格者になる場合
・更新が明示されていたのに更新されなかった。
・1回以上更新され、3年以上雇用されていて、
労働者が更新希望したのに、更新されなかった。
★特定理由離職者になる場合
・更新の明示がなく、更新を希望したが更新の合意が成立しなかった。

※期間の定めのある労働契約のこの規定は、前は1年未満のものに限られていたが、
去年の改正で、契約期間が1年以上や1年以上雇用されている場合にも適用するようになった。


682:真鳥社労士塾
10/05/02 22:19:29
関連して、労基法

有期労働契約基準による雇止めの予告(30日前)が必要なケース
・契約を3回以上更新した(1年以下でもよい)
・1年を超えて継続勤務した(更新3回未満でもよい)


683:名無し検定1級さん
10/05/02 23:00:42
>>681
前は1年未満でもよかったからあのような表現をしてあったんですね。スッキリしました。
しかし「1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている場合」という表現がわかりません。
「雇用されている」というのは現在進行形ですよね?「雇用されていた」ではないんですよね。

684:名無し検定1級さん
10/05/02 23:31:49
児童手当は、その受給資格者となるべき者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族
(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等でない児童で受給資格者となるべき者が前年の12月31日に
おいて生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。

児童手当法の条文ですが、全体的によくわかりません。
特にわからないのが「その者の扶養親族等でない児童で受給資格者となるべき者」という表現です。
児童が受給資格者となるのですか?

685:真鳥社労士塾
10/05/03 01:47:52
>>683
表現の問題で、あまり気にしなくてもいいのでは。
>>684
分かりにくいですね。多分こういう意味でしょうか。
児童手当貰うAさんの前年の所得が、
妻、扶養家族、それにAさんが今は扶養してないけど
前年の12月31日にはAさんが生計を維持いた子供
の有無や数に応じて決めた額(600万とか)以上だと、
児童手当は支給しません。


686:真鳥社労士塾
10/05/03 01:53:34
「その者の扶養親族等でない児童」で(Aさんの子供だけど扶養していない子供で)、
「受給資格者となるべき者(Aさん)」が前年の12月31日において生計を維持・・

となると思います。

687:名無し検定1級さん
10/05/03 02:57:52
会社勤めしてなくても、上手いこと厚生年金に加入する方法ない?
小泉元首相の場合は、会社も色々って言って誤魔化したけど、あれって名前だけ所属してたってことでしょ?
そういう方法でもいけるの?

688:名無し検定1級さん
10/05/03 06:32:32
>>687
その会社が働いてなくても、給料くれればね

689:名無し検定1級さん
10/05/03 07:14:18
>>688
給料払っていただいて、後全額返納すれば、
贈与税とかの問題は別として。


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