10/02/07 23:01:20
【税理士は名称独占資格になる件】(平成23年度 税理士法改正)
多くの先進諸外国では、いわゆる税理士資格はなく、税務領域が会計及び法律と密接な関係を有することから、
実態として公認会計士及び弁護士が納税代理業務の適格者として、その業務を担っている。
一方、先進諸外国において、我が国の税理士に相当する資格制度を有しているのはドイツと韓国であるが、納税
代理業務は公認会計士と弁護士の本来業務の1つとして、それぞれ公認会計士法と弁護士法に明示されている。
この両国の税理士資格は、税務業務に関する名称独占資格として位置付けられており、これが国際的な趨勢である。
日本以外は、どこも名称独占ですよ。