09/12/17 01:29:26
>>895
「積立保険料」という勘定科目は
「保険金が条件付きで満期償還権利」+「損害保険の権利」
を合わせた意味を持つ。
問の「選択肢2」の場合、
「保険金が条件付きで満期償還権利」+2年分「損害保険の権利」=貸借対照表の「積立保険料」
1年年分(当期分)「損害保険の権利」=収支報告書の「積立保険料」として計上されるはずでやんす。
従って、「選択肢2」の「収支報告書には計上される」という文は不適切ではない。
これが「収支報告書にも計上される」という表現になって、積立保険料=貸借対照表=収支報告書
という意味の表現なら不適切確定でやんすけど・・・
仮に積立保険料を「積立保険」+「支払保険料」に分けて計上されているなら
問の比較貸借対照表に「前払保険料」又は「前払金」の勘定科目が必要となるが
問表にはそれがないでやんす。
以上の事から「選択肢2」が「適切でない」とは言えないでやんす。
あっしは「選択肢3」が適切でないと解答したでやんす。
理由は、前期繰越○○は資産(負債)に該当するでやんす。
資産負債は貸借対照表へ、当期の収入及び支出(消費)は収支報告書へ
記載するという原則に「選択肢3」は違反しているでやんす。