09/12/15 22:38:39
>>822
平柳発言を良く読んでからお前が反論してみろ。
民法414条に関する解釈論には非常に長い論争の歴史があるんです。
そして、414条1項を直接強制についての規定と読むのは
「旧い理解」の仕方で、現在では誤った理解だと批判されているのですよ。
詳細はまた別途書こうとは思いますが、2003年民事執行法改正の影響を受けて、
現在における新しい解釈論は、414条1項の規定を直接強制についての規定と
読むのは説得的ではないとされるのです。
ここまで知っていないといけないのかどうかはまた別の話になりますけれどね。