09/12/15 15:25:13
民法414条(履行の強制)
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
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本問いは、そんな難しい問い問題ではない。