●▲■管理業務主任者 第52棟目●▲■at LIC
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- 暇つぶし2ch301:名無し検定1級さん
09/12/14 15:33:06
第414条
1. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
管理委託契約に基づく債務の強制履行は許されるのか、許さないのか?
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